安全・安心情報
更新日:2026年3月9日
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富山県地下水の採取に関する条例(以下、「条例」という。)で定める地域(指定地域)において、揚水設備により地下水を採取する方は、条例に基づき、前年度に採取した地下水の量の報告が義務付けられています。
揚水設備を設置されている皆さまは、毎年定められた期日までに地下水採取量の報告をお願いします。
条例の指定地域(規制地域又は観察地域)内に、揚水機(ポンプ)の吐出口断面積が下記を超える揚水設備を設置する場合、その揚水設備で採取した地下水の量を報告する必要があります。
報告対象者には、報告依頼文書を郵送します。
| 揚水設備の区分 | 揚水機の吐出口の断面積 |
| 昭和52年3月1日時点で既に設置されている揚水設備 | 60㎠を超えるもの |
| 昭和52年3月1日の後に新たに設置されている揚水設備 | 21㎠を超えるもの |
毎年度4月末日
(4月末を目途に期日が定められますので、具体的な期日については、本ページまたは送付される依頼文書をご確認ください。)
関連リンクに記載の電子フォームからご報告ください。
報告の方法は以下のとおりです。
毎年度お送りする様式に記入し、下記の「お問い合わせ」に記載の宛先(環境保全課指導係)まで、郵送又はFAXにてご報告ください。
採取量報告はこちらから
【地下水条例】地下水採取量報告(2025.4.1~2026.3.31)(外部サイトへリンク)
条例に基づく届出の詳細や様式はこちらから
地下水を採取する場合は
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