更新日:2023年10月4日

ここから本文です。

PCB廃棄物の保管状況等

1 PCB廃棄物の保管状況等について

PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図るため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日に施行され、PCB廃棄物を保管している事業者は、同法第8条の規定により、毎年度、事業場ごとに前年度のPCB廃棄物の保管状況を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。また、PCB使用製品の使用事業者に対しても使用状況の届出をお願いしています。

令和5年度に届出のあった県内の事業場(富山市内の事業場を除く。)における、令和4年度の保管状況等について、同法第9条の規定により、次のとおり公表します。
なお、届出のあった事業場数は382事業場です。

令和5年度PCB廃棄物等保管状況等の公表について(ZIP:533KB)

注:県所管分のみの数値です。(富山市分は除く)
 

★関連リンク

・PCB廃棄物の処理について

2 届出書の縦覧

  • (1)縦覧場所
    提出された届出書は、富山県生活環境文化部環境政策課(富山市新桜町5番3号)にて、届出書の副本を縦覧に供しています。
  • (2)縦覧時間等
    土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-9618

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?