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更新日:2026年2月7日
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PCBは、化学的に安定で電気絶縁性に優れており、かつては高圧トランス、高圧コンデンサ、蛍光灯の安定器の絶縁油などに使用されていましたが、カネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化したため、昭和47年に製造が中止されました。
PCBはほぼ30年にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続き、保管の長期化による紛失や漏洩等が懸念されたことから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB法)が平成13年6月22日に公布され、同年7月15日から施行されました。
PCB廃棄物については、同法により保管・処分状況等の自治体への届出、期間内の処分と処分するまでの間の適正な保管が義務付けられています。
(1)高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)での処理事業が令和8年3月31日までに
終了することを受け、処分の受付は令和7年10月15日に終了しました。このため、新たに発見された高濃度PCB廃棄物に
ついては、新たな処理体制において適正に処理されるまで、下記により適正に保管する必要があります。
万が一、新たに高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに富山県環境政策課(076-444-9618)に連絡のうえ、
高濃度PCB廃棄物を適正に保管するとともにその保管状況を報告してください。保管や報告の方法等については、
こちらをご覧ください。
高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を発見した場合の対応
(2)低濃度PCB廃棄物
〇 処分期限 令和9年3月31日
低濃度PCB廃棄物については、民間の処理業者(環境大臣が認定する無害化処理認定事業者や、都道府県市の長から許可を得た事業者)により処理が行われます。保管事業者は期限までに処分してください。
注)低濃度PCBが使用されている疑いのある安定器については、現状では処分方法が定まっていないため、上記の業者で処分することができません。該当する機器が発見された場合は、処分が可能になるまで紛失等がないよう適切な保管をお願いします。
(参考)
をご覧ください。
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