更新日:2022年3月9日

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PCB関連法令及びPCB特措法に基づく届出

届出書の提出について

PCB廃棄物やPCB使用製品を所有する事業者は、前年度のPCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分の状況等について、毎年6月末までに富山県または富山市に届け出る必要があります。
届出の様式については、関連リンクの環境省ホームページからダウンロードして下さい。

1 提出部数

正・副 各1部

2 提出先

【富山市以外の事業所】
〒930-0005 富山市新桜町5番3号
富山県環境政策課廃棄物対策班 宛

【富山市内の事業所】
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市環境部環境政策課廃棄物対策係 宛

※郵送で提出可
控えが必要な場合は返信用封筒と正1部・副2部を郵送ください。

PCB関連法令及びPCB特措法に基づく届出一覧
届出の種類 様式 提出期間
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用) 様式第一号(一)(毎年6月30日までに提出する様式) 毎年4月1日~6月30日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分事業者用) 様式第一号(二) 毎年4月1日~6月30日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 様式第二号 変更のあった日から10日以内
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 様式第四号 全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を委託した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた日から20日以内
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書 様式第五号 処分期間の末日まで(トランス・コンデンサー等:令和4年3月31日、安定器・汚染物等:令和5年3月31日)
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書 様式第六号 変更の日から10日以内
承継の届出書 様式第七号 承継があった日から30日以内
譲受け届出書 様式第八号 譲り受けた日から30日以内

問合せ先

  • 富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
    電話 076-444-9618

  • 富山市環境部環境政策課廃棄物対策係
    電話 076-443-2178

その他

提出された届出は、PCB特別措置法の規定により、公表することとしておりますので、提出期限を遵守されますようお願いいたします。

PCB廃棄物収集運搬ガイドライン

「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)が定められています。PCB廃棄物の収集・運搬に当たっては本ガイドラインに沿って適正に収集・運搬を行ってください。(関連リンク参照)

PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱

「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」(厚生労働省労働基準局安全衛生部、平成17年2月)が定められています。PCB廃棄物の収集・運搬等の作業を行うに当たっては、本安全衛生対策要綱に沿って適正に作業を行ってください。(関連リンク参照)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

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