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更新日:2025年4月23日

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労働安全衛生法令に基づく労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について

 近年の猛暑の影響で職場では熱中症の重篤化による死亡災害が増加しています。そのことから、厚生労働省において、熱中症による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則の一部を改正する省令が4月15日付けで交付、6月1日に施行されます。

 今般の規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。その内容については、当該農業者等に対して、熱中症があった際に迅速に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。また、適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金(労働安全衛生法第119 条)も措置されています。

本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、別紙「張り紙」を活用し掲示願います

張り紙様式(パワーポイント)(PPT:142KB)

張り紙様式(PDF:186KB)

熱中症対策チラシ(農林水産省)​(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

熱中症対策(農林水産省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部高岡農林振興センター担い手支援課経営支援班

〒933-0806 高岡市赤祖父211 高岡総合庁舎内

電話番号:0766-26-8474

ファックス番号:0766-26-8475

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