更新日:2021年8月4日

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森林に関するよくある質問

森林や林業、治山、林道、保安林などについて、よくあるご質問や各種お手続き方法などについてご案内しております。

質問

A.森林全般

A-1森林の定義を教えてください。

A-2森林にはどのような区分があるのですか?

A-3森林を伐採したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 

B.森林の所有

B-1相続や売買で森林所有者が変更になるときにはどのような手続きが必要ですか?

B-2親の土地を相続したいのですが、所有している森林の地番や場所がわかりません。探す方法はありますか?

B-3親が所有している森林の資源情報が必要になりました。情報を入手する方法はありますか?

 

C.保安林

C-1どのような場合に保安林の指定や解除が行われるのですか?

C-2保安林に指定されるとどうなるのですか?

C-3保安林を伐採したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

C-4保安林内で掘削や盛土などを行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

C-5保安林の売買はできますか?どのような手続が必要ですか?

C-6保安林の管理は、誰が行うのですか?

 

D.森林の開発

D-1森林内で土砂の採取を行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 

E安全・安心

E-1裏の山が崩れたのですが、どちらに問い合わせれば良いですか?

E-2林道を走行していたところ、木が倒れており通行できませんでした。どちらに問い合わせれば良いですか?

E-3山の中で廃棄物が捨てられているのを発見しました。どちらに問い合わせれば良いですか?

E-4山の中で草木が燃えているのを発見しました。どちらに問い合わせれば良いですか?

 

F病虫害、動物被害

F-1森林内の木が何本も枯れ始めたのですが、どちらに問い合わせれば良いですか?

 

G森林の管理

G-1所有している人工林内に竹が侵入し、林の中に入れなくなりました。竹を伐採する事業はありますか?

G-2森林を整備するボランティア活動を行いたいのですが、どちらに問い合わせれば良いですか?

 

 

H林道

H-1林道とは、どのような道ですか?

H-2林道が通行可能かについて、どこに確認すればよいですか?

I木材の利用

I-1富山の木を使った住宅を建てたいのですが、助成などはありますか?

I-2イベントで、子供が木にふれあう機会をつくりたいのですが、支援などはありますか?

回答

A森林全般

A-1森林の定義を教えてください。

森林法第2条第1項では、「森林」とは、「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」「前号の土地の外、木竹の集団的な成育に供される土地」とされており、「但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。」とされています。

 

A-2森林にはどのような区分があるのですか?

森林法第2条第3項では、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律第10条第1号に規定する分収林を「国有林」、それ以外の森林を「民有林」としています。

「民有林」のうち、森林法第5条において都道府県がたてる地域森林計画の対象となる森林を通称「5条森林」と呼んでおり、森林の整備に際して、国や県の各種補助事業の対象とされるほか、開発行為に際しては都道府県知事の許可が必要とされることになっています。

なお、水源の涵養、災害の防備など公益上、特に保全が必要と認められる森林については、農林水産大臣または都道府県知事が「保安林」に指定することができるとしています(森林法25条)。

 

A-3森林を伐採したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

森林(5条森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

提出は、森林所有者や立木を買い受けた者が行う、伐採及び伐採後の造林の届出については、伐採を始める90日前から30日前までに、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告については、造林を完了した日から30日以内に、伐採・造林する森林が所在する市町村の長へ行うことになっています。

届出が提出されなかった場合は、伐採及び伐採後の造林の届出については、100万円以下の罰金、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告については、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

詳しくは、最寄りの市町村の森林担当課へお問い合わせください

保安林については、「C-3保安林を伐採したいのですが、どのような手続きが必要ですか?」をご確認下さい。

B森林の所有

B-1相続や売買で森林所有者が変更になるときにはどのような手続きが必要ですか?

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、譲与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出を行う際は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

なお、届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

詳しくは、最寄りの市町村の森林担当課へお問い合わせください。

森林の土地の所有者届出についてはこちらをご覧下さい。

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

B-2親の土地を相続したいのですが、所有している森林の地番や場所がわかりません。探す方法はありますか?

所有されている森林の地番は納税通知書等に記載されているものを参考に、その地番が所在する市町村が管理している林地台帳地図で調べることが可能です(地図に記載されていない場合もあります)。

 

詳しくは、最寄りの市町村の森林担当課へお問い合わせください。

 

B-3親が所有している森林の資源情報が必要になりました。情報を入手する方法はありますか?

富山県では、森林所有者の方等が林業経営及び森林の管理等に必要な資料として所有森林の森林資源情報を知りたい場合、森林簿等の森林計画関係付属資料の交付等を行っています。

ただし、対象は森林簿や森林計画図に掲載されている地番のみとなります。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:森林簿等の森林計画関係付属資料の交付申請について)(別ウィンドウで開きます)

 

C保安林

C-1どのような場合に保安林の指定や解除が行われるのですか?

保安林の指定や解除は農林水産大臣または都道府県知事が行うとされています。保安林の指定は、水源の涵養、災害の防備など公益上、特に森林の保全が必要と認められる場合に限られます。

また、保安林の指定の解除は、1.保安林が保全していた人家や集落が移転するなど指定理由が消滅したとき、2.保安林内で公益性の高い道路を建設する必要がある場合など公益上の理由により必要が生じたときに限られます。

 

C-2保安林に指定されるとどうなるのですか?

保安林では法律によって、立木・立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草や落葉または落枝の採取、土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為に制限を受けるほか、伐採後には植栽が義務づけられています。

一方、保安林に指定されると、禁伐等の伐採制限に伴う損失が補償されるほか、固定資産税等の免除や相続税等の軽減などの特例があります。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:保安林における制限)(別ウィンドウで開きます)

 

C-3保安林を伐採したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

保安林内で間伐するときは、あらかじめ(伐採開始の90~20日前までに)都道府県知事に届出を行い、指定施業要件に定める限度を超えない範囲内であることが確認されれば、立木の伐採ができます。

なお、保安林内で人工林の択伐を行う場合も、同様の手続により伐採ができますが、皆伐および天然林の択伐を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:保安林における制限)(別ウィンドウで開きます)

 

C-4保安林内で掘削や盛土などを行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

保安林内で家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行う場合には、あらかじめ都道府県知事の許可が必要です。これらの行為が、保安林の働きに支障を及ぼさないと認められる場合には、許可されることになっています。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:保安林における制限)(別ウィンドウで開きます)

C-5保安林の売買はできますか?どのような手続が必要ですか?

保安林であっても土地の売買には制限はありません。なお、森林の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2の規定により市町村長への届出が必要です。保安林についても同様に届出が必要です。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

C-6保安林の管理は、誰が行うのですか?

保安林に指定されても、その土地の権利が国や県に移るものではないため、自己の財産として、森林の管理は所有者が行うこととされています。

国や都道府県は、保安林がその指定の目的に即して機能することを確保するよう努めることとされており、保安林に関する許可手続や保全のための巡視などを行っています。

 

 

D森林の開発

 

D-1森林内で土砂の採取を行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

森林は様々な機能をもっています。この機能が、無秩序な開発によって損なわれることのないよう、開発行為には一定の基準が定められています。

開発行為にかかる前には、この基準に基づいた知事の許可が必要です。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:森林を開発するときは)(別ウィンドウで開きます)

 

E安全・安心

E-1家の裏の山がくずれたのですが、どちらに問い合わせれば良いですか?

日本は、険しい山が続く複雑な地形をしており、川の流れは狭く、急流が多い特徴があります。

一方、梅雨前線や台風などによる集中豪雨に加え、環太平洋地震地帯の中に位置するため地震や火山活動が活発な国でもあり、山くずれや土石流、地すべり、なだれなどの山地災害の危険を常に抱えているといえます。

森林内での山くずれなどを発見したときは、速やかに最寄りの市町村の森林担当課へご連絡ください。

 

E-2林道を走行していたところ、木が倒れており通行できませんでした。どちらに問い合わせれば良いですか?

林道は、森林の整備や木材の搬出等といった林業に不可欠な役割を担っているほか、山村に生活する人々の生活道路として、あるいは都市住民の森林とのふれあいの場の提供など重要な役割を果たしています。

林道での倒木や法面崩壊などを発見したときは、速やかに最寄りの市町村の森林担当課へご連絡ください。

 

E-3山の中で廃棄物が捨てられているのを発見しました。どちらに問い合わせれば良いですか?

廃棄物の不法投棄、不法焼却を発見した場合は、内容(場所、廃棄物の種類、規模、行為者、いつ頃かなど)について、分かる範囲内でできるだけ具体的にお知らせください。

廃棄物の不法投棄(自分の土地であっても捨てれば不法投棄)、不法焼却など不適正な処理は、廃棄物処理法において行為者に対して「5年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はこの併科」及び法人に対して「3億円以下の罰金」という罰則が定められている犯罪です。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(環境政策課:不適正処理(不法投棄、不法焼却など)の情報、相談)(別ウィンドウで開きます)

 

E-4山の中で草木が燃えているのを発見しました。どちらに問い合わせれば良いですか?

日本は国土の約7割が森林であり、森林は国土の保全、水源のかん養など私たちの生活に大切な役割を果たしています。

森林は一旦火災などで失われると、その大切な機能が回復するまでには何十年もの年月と多大なコストを要することになります。

林野火災等を発見したときは、速やかに最寄りの市町村の森林担当課及び消防署へ通報してください。

 

F病虫害、動物被害

F-1森林内の木が何本も枯れ始めたのですが、どちらに問い合わせれば良いですか?

松くい虫等の病害虫や野生鳥獣による森林被害は、森林資源の損失にとどまらず、森林の公益的機能の低下、森林所有者の経営意欲の喪失等につながるものです。

特に松くい虫被害は、1年間に一般的な木造住宅約1万2500戸分にあたる30万立方メートル程度の被害を出しており、我が国最大の森林被害となっています。

また、近年、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により、ミズナラ等が集団的に枯損する「ナラ枯れ」が本州の日本海側を中心に発生しており、被害区域は、拡大傾向にあります。

シカやカモシカ等野生鳥獣による造林木の枝葉や樹皮等の食害なども後を絶ちません。

このため、森林病害虫等防除法に基づき、松くい虫被害に対する徹底的かつ総合的な対策を実施するなど各種の森林病害虫等について被害状況等に応じ、駆除及びまん延を防止するための諸対策を実施しています。

複数の立木で被害を発見したときは、最寄りの市町村の森林担当課へご連絡ください。

 

G森林の管理

G-1所有している人工林内に竹が侵入し、林の中に入れなくなりました。竹を伐採する事業はありますか?

放置されている竹林の周辺の人工林では、竹が侵入し、健全な育成を行う上で、支障となっています。

竹が侵入している人工林をこのまま放置すると、水土保全機能や地球温暖化の防止、生物耐用性の保全などの森林の持つ公益的機能の低下や風雪被害の発生などが懸念されることから、混交林への誘導が必要となっています。

富山県では、水と緑の森づくり税を活用し、竹が侵入した人工林での竹の伐採や、県民自らが行う活動への支援などを行っています。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:みどりの森再生事業)(別ウィンドウで開きます)

(森林政策課:県民による森づくり提案事業)(別ウィンドウで開きます)

(森林政策課:里山再生整備事業)(別ウィンドウで開きます)

 

G-2森林を整備するボランティア活動を行いたいのですが、どちらに問い合わせれば良いですか?

富山県では、水と緑の森づくり税を活用し、森づくりの基本計画である「富山県森づくりプラン」に沿って里山林や混交林の整備による多様な森づくり、森林ボランティアへの活動支援や森林環境教育などによる、とやまの森を支える人づくりを進めています。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業)(別ウィンドウで開きます)

(森林政策課:県民による森づくり提案事業)(別ウィンドウで開きます)

 

 

H林道

H-1林道とは、どのような道ですか?

林道とは、森林の整備・保全を目的として森林内に設けられる道路のことで、一般的には、全幅員3.0メートル以上の自動車道になります。

林道は、森林へのアプローチを容易にして、山村と森林を結ぶアクセス道であり、森林の適切な管理や間伐等の森林整備を行うための基盤として重要な役割を果たしています。

また、森林を経由して山村と都市を結ぶ林道は、地域に居住されている方々の生活道であり、災害発生時には山村の孤立化を防ぐ迂回路としての役割を担うこともあります。

なお、林道は道幅が狭くてカープが多く、また路面状況の悪い箇所もあるため、制限速度を遵守の上、マナーを守って安全に走行してください。

(国土地理院が発行する地図で森林内に道路が表記されていても、一般に供していない作業道の場合がありますので、ご注意下さい。)

 

H-2林道が通行可能かについて、どこに確認すればよいですか?

管内の民有林内にある林道は、全て市町村が管理しています。

県営事業として県が開設した林道についても、工事完了後は開設地が所在する市町村に移管しており、移管を受けた市町村が管理しています。

林道の通行については、最寄りの市町村の森林担当課へお問い合わせください。

I木材の利用

I-1富山の木を使った住宅を建てたいのですが、助成などはありますか?

富山県では、県産材の利用を促進し健全な森林環境を維持することを目的に、とやま県産材を使用した木造住宅の新築や増改築に対して支援する「令和3年度とやまの木で家づくり支援事業」を実施しています。

このほか、木材需要の太宗を占める住宅分野での県産材利用を進めるため、県民の皆様に県産材の利用についての情報提供、アドバイスをおこなう「とやま県産材アドバイザー」を認定していますので、県産材での家づくりに関してのご相談は、とやま県産材アドバイザーへお問合せ下さい。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:県産材を使った家づくりを応援します!(とやまの木で家づくり支援事業))(別ウィンドウで開きます)

(森林政策課:県産材住宅の相談は「とやま県産材アドバイザー」へ)(別ウィンドウで開きます)

 

I-2イベントで、子供が木にふれあう機会をつくりたいのですが、支援などはありますか?

富山県では、多くの県民に木の良さに触れていただき、「とやまの森づくり」を広くPRするため、「とやまの木」で作った遊具や木育紙芝居、ベンチ、プランターカバーを、県内の各種イベントに貸し出ししています。

また、森づくりへの理解を深め、県民参加を推進するため「森の寺子屋」(出前講座や森林教室)の開催も行っています。「森の寺子屋」では、フォレストリーダーによる木工クラフト教室等も開催していますので、ご相談ください。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

(森林政策課:『とやまの木』で作った遊具・ベンチ・プランターカバーを貸し出します)(別ウィンドウで開きます)

(森林政策課:とやまの森づくり普及啓発推進事業(森の寺子屋))(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

担当:森林整備課林政・普及班 電話番号:0765-22-9143

 

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所属課室:農林水産部新川農林振興センター森林整備課林政・普及班

〒937-0863 魚津市新宿10-7 魚津総合庁舎内

電話番号:0765-22-9143

所属課室:農林水産部新川農林振興センター森林整備課治山班

〒937-0863 魚津市新宿10-7 魚津総合庁舎内

電話番号:0765-22-9144

所属課室:農林水産部新川農林振興センター森林整備課林道班

〒937-0863 魚津市新宿10-7 魚津総合庁舎内

電話番号:0765-22-9145

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