安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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皆さんが飼っているコイが相次いでへい死する、あるいは、河川や湖沼などで複数のコイがへい死しているなど、コイヘルペスウイルス病が疑われる状況が見られた場合には、すみやかに下記のいずれかに連絡してください。
(休日)
富山県内水面漁場管理委員会指示第5号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、次のとおり指示する。
令和2年7月31日
富山県内水面漁場管理委員会
会長 島崎慎一
次に掲げるコイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)は、県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)に放流してはならない。ただし、採捕したコイを同じ場所に放流する場合は、この限りではない。
生死を問わず、公共用水面等にコイを遺棄してはならない。
令和2年8月16日から令和3年8月15日まで
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