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更新日:2024年1月11日
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卸売市場法(昭和46年法律第35号)による卸売市場とは、野菜、果実、魚類、肉類、花き等の生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいいます。
卸売市場は、生鮮食料品の安定的な供給施設として、また生産者の安定的な販路として重要な役割を果たしています。
卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進するため、平成30年6月に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法が改正され、令和2年6月21日より、改正卸売市場法が施行されました。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
卸売市場法第13条第6項の規定に基づき、認定した地方卸売市場を公表します。下記の関連ファイルをご覧ください。
地方卸売市場一覧(R6.1.11現在)(PDF:108KB)
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