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更新日:2026年4月21日
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農業振興地域制度とは、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)(以下「農振法」という)」により設けられた制度です。
国は農振法に基づく「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、県は同基本指針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を策定し、今後相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として「農業振興地域」を指定します。
市町村は県の基本方針を踏まえ、「農業振興地域整備計画」を策定し、各市町村で農業振興のための各種施策を計画的に推進します。
「農業振興地域整備計画」の主な内容について、次のように構成されています。
1.「農用地利用計画」
「農用地区域(今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域)の設定」や「農業上の用途区分(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)」等を定めるもの
2.「農業振興のマスタープラン」
農業生産基盤整備・開発計画、農用地等の保全計画、農業の近代化施設整備の計画など、農業振興地域整備計画の目標達成をするため、農業振興を図るうえで必要な諸施策を示すもの
市町村農業振興地域整備計画の変更は、1.県基本方針の変更、2.農業振興地域の区域の変更、3.概ね5年に1度の基礎調査の結果による変更、4.経済事情の変動その他情勢の推移による変更の場合には、概ね30日間の公告・縦覧等の手続きとともに、県と協議のうえ同意を得る必要があります。(農振法第13条第4項において準用する同法第8条第4項)(「農用地利用計画(農振除外)手続きの流れ」は関連ファイルをご参照ください。)
特に4.については、農業振興地域内における農用地区域内の農地の転用は原則認められていないことから、農用地区域からの除外(農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更)を行い、農地法による転用許可を得る必要があります。
このことから県では農用地区域からの除外に係る協議の知事の同意基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を定めています。(「知事の同意基準」は関連ファイルをご参照ください。)
また、同協議における標準的な処理期間を下記のとおり定めています。
(標準処理期間)
(1)事前協議:20日間
(2)法定協議:5日間
期間の算定については、市町村の協議書類を受け付けた日から県の回答書類の発出日までの期間とし、次に掲げる日数は含みません。
都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
次のいずれかに該当する場合、県はその翌年度に除外目的変更を行う市町村に対し、影響緩和措置(農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組)の内容等を記載した書面の提出を求めます。
1.年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※)を超過した場合
2.農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した全体農地面積が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合
※都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
本県における一般転用年間許容量は35.3haです。
令和8年度中に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は不要です。
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