更新日:2022年12月28日

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食品の表示制度

食品の表示制度について

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択するうえでの重要な情報源となります。また、万が一事故が発生した場合には、その責任の追及や製品回収等の措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。

平成27年4月1日に食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、健康増進法の食品表示に関する規定を統合した食品表示法(外部サイトへリンク)が施行されました。販売される食品には、食品表示基準(外部サイトへリンク)に基づく表示が必要です。
また、平成29年9月1日には食品表示基準が改正され、国内で製造された全加工食品の、重量1位の原材料に産地表示が義務付けられました。

食品表示基準による表示例
食品表示の例

詳細は食品表示110番へお問い合わせください。

1食品の表示に関する主な法律

法律の名称(国の所管) 表示の主旨

食品表示法(外部サイトへリンク)
(消費者庁)

  • 消費者の商品選択に資する
  • 飲食に起因する衛生上の危害発生防止
  • 栄養の改善、健康の増進
※平成27年4月1日に施行。JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品表示に関する規定を統合したもの

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(外部サイトへリンク)
(消費者庁、公正取引委員会)

虚偽、誇大な表示の禁止

計量法(外部サイトへリンク)
(経済産業省)
内容量等の表示
健康増進法(外部サイトへリンク)
(消費者庁、厚生労働省)
健康の保持増進の効果等について虚偽誇大広告の禁止

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(外部サイトへリンク)
(厚生労働省)

承認を受けていない医薬品について、効能や効果などの表示や広告を禁止

2表示の主な注意点

食品表示法に基づく表示方法について(外部サイトへリンク)(消費者庁ホームページ)

(1)景品表示法の表示

  1. 景品表示法の目的
    消費者を惑わす誇大な広告や、不当な表示を規制し、公正な競争を確保することで、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
  2. 不当表示の種類
    • (ア)優良誤認
      =品質、規格その他の内容についての不当表示です。
    • (イ)有利誤認
      =価格その他の取引条件についての不当表示です。
    • (ウ)その他誤認されるおそれのある表示
      =商品(食品)の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれのある表示で、個別に指定されたものです。
      例:「無果汁の清涼飲料水等についての表示」、「商品の原産国に関する不当表示」、等
  3. 公正競争規約
    様々な事業者団体が自主的に、表示についてのルール(公正競争規約)を定めています。規約の参加事業者の商品(食品)で、規約に従って表示が行われているものについては、「公正マーク」が付けられています。
    公正競争規約一覧(外部サイトへリンク)((社)全国公正取引協議会連合会ホームページ)

(2)計量法の表示

  1. 特定商品の販売に係る計量に関する政令(外部サイトへリンク)」(平成5年政令第249号)第5条に掲げる「特定商品」については、計量法(平成4年5月法律第51号)の規定により記載します。
  2. 「特定商品」以外の商品については、食品表示法に基づき記載します。
    計量法における商品量目制度の概要(外部サイトへリンク)(経済産業省ホームページ)

(3)健康増進法の表示

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(外部サイトへリンク)(消費者庁ホームページ)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農産食品課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3282

ファックス番号:076-444-4410

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