更新日:2022年8月15日

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応急危険度判定士の認定等の手続きについて

富山県被災建築物応急危険度判定士の資格要件

富山県で応急危険度判定士になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 建築士法に規定する建築士であること。
  2. 富山県内に在住し、又は勤務する者であること。
  3. 富山県知事が実施する応急危険度判定講習を修了した者、又は他の都道府県において同等の講習を受けて判定士の認定を受けている者であること。
  4. 判定士名簿に氏名等必要事項を登載することを承諾した者であること。

応急危険度判定講習については、次のページをご覧ください。

手続きのオンライン化について

応急危険度判定士の認定等の手続きは、富山県電子申請サービスによりオンラインでできるようになりました

電子申請により手続きをする際、添付ファイルのアップロードが必要になる場合があります。添付ファイルの注意事項については、次のページをご覧ください。

なお、従来の書面による手続きも可能です。

応急危険度判定士の認定申請について(新規)

新たに応急危険度判定士になるには、応急危険度判定講習を受講し、富山県知事の認定を受けなければなりません。

認定の申請をするときは、次のページから手続きをしてください。

富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。

  1. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定申請書(様式第1号)(ワード:40KB)
  2. 建築士の免許証又は免許証明書の写し
  3. 富山県に在住又は勤務していることを証する書類(運転免許証の写し等)
  4. 富山県被災建築物応急危険度判定講習会の受講修了証の写し
  5. 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6箇月以内撮影、無帽正面、上半身、無背景、カラーのもの。裏面に氏名と撮影年月日を記入し、2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。)

※他の都道府県等で判定士の認定をすでに受けられている方の申請手続きについては別途お問い合わせください。

応急危険度判定士の認定更新について

富山県で応急危険度判定士となられた方は、5年ごとに更新を行う必要があります。有効期限は判定士の認定証に記載されています。

更新の申請をするときは、次のページから手続きをしてください。

富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。

  1. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定更新申請書(様式第5号)(ワード:40KB)
  2. 富山県に在住又は勤務していることを証する書類(運転免許証の写し等)
  3. 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6箇月以内撮影、無帽正面、上半身、無背景、カラーのもの。裏面に氏名と撮影年月日を記入し、2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。)

※上記2の書類は、前回申請時から変更がなければ添付不要です。

※更新の時期になりますと、認定更新についての案内と応急危険度判定講習の案内が届きます。講習を改めて受講しなくても更新できますが、更新の機会にできるだけ受講していただきますようお願いいたします。

申請事項の変更について

申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、次のページから手続きをしてください。

富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。

認定証の記載事項に変更があった場合は、認定証を再交付する必要があるので、次の3と4の書類を必ず添付してください。

  1. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定申請事項変更届兼再交付申請書(様式第4号)(ワード:32KB)
  2. 富山県に在住又は勤務していることを証する書類(運転免許証の写し等)
  3. 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6箇月以内撮影、無帽正面、上半身、無背景、カラーのもの。裏面に氏名と撮影年月日を記入し、2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。)
  4. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定証

※上記2の書類は、前回申請時から変更があった場合のみ添付してください。
※上記3と4の書類は、氏名、建築士の免許、緊急連絡先その他の認定証の記載事項に変更があった場合のみ提出してください。

認定証の再交付について

汚損、紛失等により認定証の再交付が必要になった場合は、次のページから手続きをしてください。

富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。

  1. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定証再交付申請書(様式第6号)(ワード:29KB)
  2. 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6箇月以内撮影、無帽正面、上半身、無背景、カラーのもの。裏面に氏名と撮影年月日を記入し、2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。)
  3. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定証(紛失等の場合は不要です。)

認定の辞退について

応急危険度判定士の方が認定を辞退したい場合は、次のページから手続きをしてください。

富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。

  1. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定辞退届(様式第7号)(ワード:28KB)
  2. 富山県被災建築物応急危険度判定士認定証

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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