安全・安心情報
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下、「居住支援法人」という。)とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
指定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
・富山県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:199KB)
(1)指定申請の様式
新たに指定を受ける場合に、提出が義務付けられています。
(2)事業計画
毎事業年度、事業年度の開始前に提出が義務付けられています。
(3)事業報告
毎事業年度、事業年度経過後3月以内に提出が義務付けられています。
・支援業務事業報告等提出書(ワード:16KB)
(4)指定内容の変更
変更する日の2週間前までに、提出が義務付けられています。
・支援業務事業計画等変更認可申請書(ワード:16KB)
(5)その他
その他の申請書類については、以下の要綱をご確認のうえ、事前に下記の相談窓口までご連絡ください。
・富山県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に係る事務処理要綱(PDF:148KB)
富山県土木部建築住宅課管理係
<連絡先>
TEL:076-444-3355
FAX:076-444-4423
E-mail:akenchikujutaku01★pref.toyama.lg.jp
(★を@に置換して送信してください)
富山県が指定した居住支援法人は関連ファイルをご確認ください。
なお、居住支援法人への相談は以下の様式をご利用ください。
居住支援法人が行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に関する活動に対して、国が必要な費用を補助しています。詳細は、関連リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください