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更新日:2026年3月19日
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(チラシ)「新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所を公表!」(PDF:732KB)
近年、大雨により、土砂災害警戒区域外においても土砂災害が発生しています。
県では、従来よりも高精度な地形図を用いて、これまで把握できなかった土砂災害(急傾斜地の崩壊・土石流)のおそれがある箇所を新たに抽出しました。

新たに抽出した箇所は、今後現地調査など詳細な調査を実施して、順次、土砂災害警戒区域等の指定を進めていきますが、指定には時間がかかります。このため、区域指定前ですが、新たに判明した土砂災害のリスクを周知することを目的に、新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所を公表しています。

急傾斜地の崩壊:傾斜30度以上、高さ5m以上で人家等に被害が想定される区域

土石流:谷型の地形(谷奥行>谷幅)で人家等に被害が想定される区域
「富山県土砂災害警戒情報支援システム」(外部サイトへリンク)にアクセスし、画面左側インデックスタブの「土砂災害地図情報」を選択、「新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所」にチェックすることで、閲覧できます。

地図上に表示される区域は、土砂災害警戒区域になる可能性がある範囲の目安を示したものです。

Q1:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所とは何か?
A1:これまで把握できなかった土砂災害のおそれがある箇所を、従来よりも高精度な地形図を用いて抽出したもので、今後、現地調査などの詳細な調査により、土砂災害警戒区域に指定される可能性がある箇所です。
急傾斜地の崩壊:傾斜度30度以上、高さ5m以上で、人家等に被害が想定される土地の区域
土石流:谷型の地形(谷奥行>谷幅)で、人家等に被害が想定される土地の区域
Q2:新たに土砂災害のおそれがある箇所を抽出した理由は?
A2:近年、大雨により土砂災害警戒区域に指定されていない箇所においても土砂災害が発生していることを踏まえ、国土交通省では令和2年8月に「土砂災害防止対策基本指針」を変更し、「高精度な地形情報等を用いて、土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出に努める」こととしました。このため、富山県においても従来よりも高精度な地形図を用いて、これまで把握できなかった土砂災害(急傾斜地の崩壊・土石流)のおそれがある箇所を新たに抽出しました。
Q3:なぜ抽出した箇所の公表を行うのか?
A3:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所は、今後土砂災害防止法に基づく基礎調査(現地調査など詳細な調査)を実施して、順次、土砂災害警戒区域等の指定を進めていきますが、指定には時間がかかります。
このため、区域指定前に、早期に土砂災害のリスクがあることを周知し、日頃から備えていただくことを目的として、新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所を公表しています。
Q4:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所をより詳細に(拡大して)確認したい。
A4:新たに抽出した箇所は、富山県土砂災害警戒情報支援システム(外部サイトへリンク)の土砂災害地図情報で公表していますので、パソコンやスマートフォンから確認をお願いします。
Q5:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所は今後どのようになるのか?
A5:今後、土砂災害防止法に基づく基礎調査(現地調査など詳細な調査)を実施して、個別箇所の区域指定の要否や具体的な区域指定の範囲を確定させたうえで、順次、土砂災害警戒区域等の指定を進めていきます。なお、新たに抽出した箇所は、全てが土砂災害警戒区域等になるとは限りません。
Q6:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所での規制はありますか?
A6:新たに抽出した箇所は、法律に基づくものではないため、この公表をもって建物の建築等に規制は発生しません。
Q7:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所に建物を建ててもよいのか?
A7:新たに抽出した箇所は、法律に基づくものではないため、この公表をもって建物の建築等に規制は発生しません。
今後、土砂災害防止法に基づく基礎調査(現地調査など詳細な調査)を行い、区域指定要件を満たす事が確認され、土砂災害警戒区域等に指定された場合に、規制等が発生します。
ただし、新たに抽出した箇所は、土砂災害が発生するおそれがある箇所であることをご理解いただきますようお願いします。
Q8:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所に住宅があるが、何か対応をすることがあるのか?
A8:新たに抽出した箇所は、土砂災害が発生するおそれがある箇所であることをご理解いただき、土砂災害から身を守るために日頃から備えていただき、大雨の際は命を守る行動をお願いします。
また、新たに抽出した箇所は、順次、土砂災害防止法に基づく基礎調査(現地調査など詳細な調査)を行う予定です。現地調査にあたっては土地の立ち入り等のご協力をお願いします。
Q9:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所について、土砂災害警戒区域等の区域指定はいつ頃になるのか?
A9:土砂災害防止法に基づく基礎調査(現地調査など詳細な調査)は、順次実施していくため、箇所によっては相当な時間を要します。このため、現時点では具体的な区域指定時期はお答えできませんが、早期に区域指定されるよう努めていきます。
Q10:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所では、対策工事が行われるのか?
A10:新たに抽出した箇所や土砂災害警戒区域は、土砂災害の危険を周知し警戒避難を呼びかけるためのもの(ソフト対策)であり、必ずしも対策工事(ハード対策)を行うわけではありません。対策工事(ハード対策)は、別途検討していきます。
Q11:新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所において、地形改変が行われている場合はどうなるのか?
A11:地形改変が行われている箇所についても、今後、順次実施する土砂災害防止法に基づく基礎調査(現地調査など詳細な調査)において、改変された地形を確認し、土砂災害警戒区域の指定要件を満たせば土砂災害警戒区域等の指定を行います。
Q12:地すべりの「新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所」の公表はないのか?
A12:地すべりのおそれがある箇所については、高精度な地形図のみでは判断が難しいことから、今回の抽出箇所の対象とはしていません。
Q13:今回公表された箇所以外では、土砂災害は発生しないと考えてよいのか?
A13:今回公表した、新たに抽出した土砂災害のおそれがある箇所は、一定の地形条件に当てはまる箇所を机上で抽出したものです。新たに抽出した箇所や土砂災害警戒区域ではない箇所でも、土砂災害が発生する可能性はあります。特に、付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば、大雨などの際には注意してください。
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