更新日:2026年2月17日

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土砂災害防止法の概要

1.「土砂災害防止法」とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

2.法律制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。

そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
そのような災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。

3.区域指定のイメージ図

急傾斜地の崩壊

  • 急傾斜地の崩壊
    傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象

土石流

  • 土石流
    山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象

地すべり

  • 地すべり
    土地の一部が地下水等に起因してすべる自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

4.区域が指定されると

(1)土砂災害警戒区域

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(2)土砂災害特別警戒区域

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5.施設整備による土砂災害特別警戒区域の解除事例

適切な対策施設を整備することで、土砂災害特別警戒区域の指定を解除することができます。

解除の事例(PDF:404KB)

6.土砂災害警戒区域等の確認方法

 

お問い合わせ

所属課室:土木部砂防課地すべり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3343

ファックス番号:076-444-4420

関連情報

 

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