安全・安心情報
更新日:2025年5月12日
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富山県では、長期就労の外国人材から選ばれるために、県内企業の高度外国人材受入や定着に関する取組みに対して、費用の一部を助成します。
県内に事務所を有している次の受入機関をいう。
とやま外国人材活用・定着支援デスクを経由し、富山県が連携契約するいずれかの人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材に対して、現地教育等の「富山就職プログラム」を実施した県内企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
1. マッチングした外国人材に、現地日本語教育や日本企業文化、日本のビジネスマナーや富山県の生活環境・ルールに関する研修等を内容とする「富山就職プログラム」を受講させる事業
2. 紹介元の人材紹介会社に、「外国人材入国後サポート業務」を委託する事業
3. 外国人材が日本へ渡航する際に要する費用に関する事業
詳細は交付事務取扱要領をご覧ください。
補助対象経費 |
補助率 | 補助限度額 |
補助事業に要する経費のうち、富山就職プログラムの実施に要する費用(人件費、教室代金、教材費等)、外国人材入国後サポートの実施に要する費用(人材紹介会社に外国人材入国後サポート業務を委託する費用)、渡航費用等(外国人材が日本に渡航する際に要する費用(航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)は対象外)、入管手続きを行政書士等に委託する費用、その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要) | 補助対象経費の2分の1以内 | マッチングした外国人材1名あたり500千円 |
補助金交付申請書類を作成のうえ、郵送又は電子メールで令和7年10月31日(必着)までにご提出ください。
【申請書類の提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県外国人共生社会推進課 外国人材活用・定着支促進事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873 E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
事業計画書(様式第2号)
補助事業者概要書(様式第3号)
受託事業者概要書(様式第4号)(委託して補助事業を行う場合に限る。)
収支予算書(様式第5号)
見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
とやま外国人材活用・定着支援デスクを通じてマッチングした外国人材であることを証する書類)(とやま外国人材活用・定着支援デスクに提出した求人申込書等)
振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
その他参考となる資料
補助対象事業が終了してから14日以内又は令和8年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)
を提出してください。
(1)提出方法:交付申請(4(1))と同様
(2)提出書類
事業実施報告書(様式第10号)
収支決算書(様式第11号)
支出の根拠を示す資料(領収書、振込明細の写し等)
その他参考となる資料(受講者の出席簿、配布資料等)
各様式は県ホームページからダウンロードできます。
提出された書類はお返しできません。
やむを得ない事情等により、事業を中止又は変更をする場合には、必ず事前に県にご相談ください。
中止又は変更承認書の提出が必要になります。
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