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更新日:2022年7月1日

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「外国人材日本語習得緊急サポート事業費補助金」のご案内

富山県では、技能実習生の入国後の日本語習得に取り組む県内監理団体等を支援するための補助金制度を新設しましたので、ぜひご活用ください。

1. 補助事業者

県内の監理団体(又は監理団体で構成する団体)

2. 補助対象事業

県内で技能実習を行う技能実習生に対して実施する日本語研修であって、令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)までに行われたもの

・補助事業者が自ら実施する又は他の者に委託して実施するもの

・日本語教育機関等が実施する日本語研修に技能実習生を参加させるもの

 ※【研修の条件】

〇 受講する技能実習生が20名以上であること
〇 全課程の研修時間が30時間以上であること
〇 技能実習生本人又は事業所に負担を求める研修ではないこと
〇 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律施行規則第10条第2項7号に定める入国後講習ではないこと

3 補助対象経費、補助率、補助限度額

補助対象経費 補助率 補助限度額

補助事業に要する経費のうち、会場費、講師謝金、講師旅費、
委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、
消耗品費、その他知事が適当と認める経費

補助対象経費の2分の1

300千円/1申請団体

4 申請方法

(1)申請方法

提出先申請書類を作成のうえ、下記に郵送又は持参してください。

 〒930-8501富山市新総曲輪1-7

 商工労働部労働政策課雇用推進班

 外国人材日本語習得緊急サポート事業費補助金 担当

(2)申請書類

・補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・補助事業者概要書(様式第3号)

・受託事業者概要書(様式第4号)※委託して補助事業を実施する場合

・見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料

・研修を受講する外国人を雇用していることが確認できる資料(雇用契約書等)

・振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)

・研修を行う講師の経歴が確認できる資料

5 補助事業終了の報告

補助対象事業が終了してから30日以内又は令和5年2月28日(火曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。

(1)提出方法:郵送または持参(交付申請と同様)

(2)提出書類

・実績報告書(様式第9号)

・事業実施報告書(様式第10号)

・収支決算書(様式第11号)

・支出の根拠を示す資料(領収書、振込の明細の写し等)

・受講者の出席状況を示す資料(出席簿等)

・その他参考となる資料(配布資料等)

※各様式は、県ホームページからダウンロードできます。

※提出された書類はお返ししません。

※やむを得ない事情等により、事業を中止又は変更をする場合には、必ず事前に県にご相談ください。変更承認申請

書の提出が必要になります。

6 関連ファイル

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部労働政策課雇用推進係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階

電話番号:076-444-8897

ファックス番号:076-444-4405

関連情報

 

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