更新日:2024年12月2日

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自立支援医療(精神通院医療)

富山県心の健康センターでは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院医療)の支給認定や自立支援医療受給者証の交付に関する業務を行っています。

自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

対象となる方

精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を継続的に必要とする方を対象としています。

症状が改善していても、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある方も対象となります。

都道府県等の指定を受けた医療機関で行われる医療の自己負担割合が1割になり、さらに、所得状況及び疾病により自己負担上限額が定められます。

  • 入院中の医療費には適用されません。
  • 対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護・精神科デイケア等です。

対象となる精神疾患

  1. 病状性を含む器質性精神障害(F0)
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  3. 統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害(F2)
  4. 気分障害(F3)
  5. てんかん(G40)
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  8. 成人の人格及び行動の障害(F6)
  9. 精神遅滞(F7)
  10. 心理的発達の障害(F8)
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※1から5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

利用者負担と軽減措置

各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に記載された医療機関で自立支援医療を受けた場合、医療費の自己負担は1割となります。

指定医療機関については、以下のリンク先よりご確認ください。
指定自立支援医療機関について(富山県健康課ページ)

自己負担額は、原則1割ですが、受給者本人の収入や疾患、「世帯(※1)」の所得水準に応じて1か月あたりの負担に上限額を設けています。

所得区分 所得の条件 負担上限額
重度かつ継続(※2)
該当 非該当
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 「世帯」が市町村民税非課税(本人の収入≦80万円) 2,500円
低所得2 「世帯」が市町村民税非課税(本人の収入>80万円) 5,000円
中間所得1 「世帯」の市町村民税額(所得割)<3万3千円 5,000円 医療保険の自己負担上限額
中間所得2 「世帯」の市町村民税額(所得割)<23万5千円 10,000円
一定所得以上 「世帯」の市町村民税額(所得割)≧23万5千円

20,000円
経過的特例(※3)

制度の対象外

※1 「世帯」
住民票上の世帯に関わりなく、受診者が加入している医療保険をもって、同一の「世帯」として取り扱う

※2 「重度かつ継続」
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が集中的、継続的な医療を要すると判断した者

※3 「経過的特例」
一定所得以上(市町村民税額(所得割)が23万5千円以上)で重度かつ継続の方については、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和9年3月31日まで自立支援医療の対象とした上で、自己負担上限額を2万円としています

申請について

申請書は各市町村の担当窓口で受け付けます。
その後、富山県心の健康センターでの審査を経て受給者証を交付します。

申請に必要な書類(新規・再開・再認定の場合)

各種様式は、各市町村窓口でお渡ししているほか、下記「申請書等のダウンロード」からダウンロードして使用可能です。
市町村によって、提出書類が一部異なる場合がありますので、詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療費の診断書
    再認定(継続)の手続きは毎年必要ですが、症状および治療方針に変更がない場合、診断書の提出は「2年に1度」でとなります。
    精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて行う場合は、自立支援医療用診断書に代えて、手帳用診断書により同時申請することが可能です。
  3. マイナンバー確認書類
    ※下記「マイナンバーについて」をご参照ください。
  4. 所得の区分に関するチェックシート
  5. 健康保険証の写し等
    令和6年12月2日から、提出書類が変わります。詳細は、「健康保険証の廃止に伴う申請上の変更点について」をご参照ください
  6. 世帯の所得状況が確認できる書類(市町村民税の(非)課税証明書)
    調査同意書の提出により、省略できる場合があります。詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。
  7. 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(世帯の中に該当する方がいる場合のみ)
  8. 委任状の写し
     

精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される方へ

精神障害者保健福祉手帳の新規交付または更新の申請と併せて自立支援医療(精神通院医療)の申請を行う場合は、手帳用診断書により、同時申請することができます。

お手持ちの手帳と受給者証の有効期間が異なる場合は、申請時に受給者証の有効期間を短縮して、手帳の有効期間終了日に合わせることができます(手帳の有効期間は短縮できません)。

手帳の申請を「年金証書」でおこなっている場合は、自立支援医療用の診断書が必要です。

有効期間

有効期間は原則として1年です。
有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、再認定(更新)の手続きが必要です。
再認定(更新)申請は、おおむね有効期間満了の3か月前から手続きができます。

診断書の提出

再認定(更新)申請の際、症状および治療方針に変更がない場合、診断書の提出は「2年に1度」となります。
受給者証に、支給要件の確認方法を以下のように記載しています。

  • 次回の申請時に診断書の提出を省略できる方
    「医療用(1年目)」「手帳用(1年目)」と記載されている方
  • 次回の申請時に診断書の提出が必要な方
    「医療用(2年目)」「手帳用(2年目)」「手帳で新規」と記載されている方

申請に必要な書類(記載内容の変更や再交付の場合)

受給者証に記載された内容に変更がある場合等、それぞれの手続きにあわせて以下の書類を提出してください。
市町村によって、提出書類が一部異なる場合がありますので、詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。

  申請に必要な書類
申請書 変更届

再交付
申請書

医療保険の資格情報に関する書類(※1) 所得状況が確認できる書類
(※2)
マイナンバー確認書類
(※3)
現在お持ちの自立支援医療受給者証 委任状の写し その他
医療機関の変更・追加          
自己負担上限額の変更    
健康保険の内容変更        
氏名・住所の変更         変更後の内容がわかるもの
再交付          

※1 「健康保険証の廃止に伴う申請上の変更点について」をご参照ください。
※2 調査同意書の提出により、省略できる場合があります。詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。
※3 「マイナンバーについて」をご参照ください。

転入と転出の手続きについて

他都道府県からの転入者で、元の都道府県で自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の交付を受けていた方は、転入先の市町村に申請することで、有効期間を引き継ぐ形で受給者証を交付することができます。申請方法は申請先の市町村までお問い合わせください。

また、本県で受給者証を交付されている方で、他の都道府県に転出する方も、転出後の都道府県等で申請すれば、受給者証を引き継ぐことが可能です。申請方法は転出先の都道府県又は市町村までお問い合わせください。

 健康保険証の廃止に伴う申請上の変更点について

令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されることに伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定申請の方法が一部変更となります。
詳しくは令和6年12月2日以降の自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請上の注意点(PDF:527KB)をご確認ください。

 マイナンバーについて

「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、平成28年1月1日よりマイナンバーの利用が開始されています。それに伴い、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書にマイナンバーの記載が必要となります。

この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務にマイナンバーを利用することが規定されています。

マイナンバーを記載した申請・届出書を提出する際には、以下のいずれかの書類による本人確認を行います。

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード+公的機関発行の身分証明書(写真付き)1点(例:障害者手帳、運転免許証など)
  3. 通知カード+健康保険証、年金証書など2点

詳しくは、申請先の市町村までお問い合わせください。

 申請書等のダウンロード

ダウンロードした様式を使用する場合は、診断書はA3サイズ、その他の様式はA4サイズでの使用をお願いします。

 お問い合わせ

名称 電話番号
富山県心の健康センター 076-428-1511
富山市保健所 076-428-1152
高岡市社会福祉課 0766-20-1369
射水市社会福祉課 0766-51-6626
魚津市社会福祉課 0765-23-1005
氷見市福祉介護課 0766-74-8113
滑川市福祉課 076-475-2111(代表)
黒部市福祉課 0765-54-2111(代表)
砺波市社会福祉課 0763-33-1111(代表)
小矢部市社会福祉課 0766-67-8601
南砺市福祉課 0766-23-2009
舟橋村生活環境課 076-464-1121(代表)
上市町福祉課 076-472-1111(代表)
立山町健康福祉課 076-462-9957
入善町保険福祉課 0765-72-1100(代表)
朝日町健康課 0765-83-1100(代表)

関連ファイル

関連リンク

富山県健康課
富山県心の健康センター

お問い合わせ

所属課室:厚生部心の健康センター 

〒939-8222 富山市蜷川459-1 

電話番号:076-428-1511

ファックス番号:076-428-1510

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