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更新日:2024年12月2日
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富山県心の健康センターでは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院医療)の支給認定や自立支援医療受給者証の交付に関する業務を行っています。
自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を継続的に必要とする方を対象としています。
症状が改善していても、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある方も対象となります。
都道府県等の指定を受けた医療機関で行われる医療の自己負担割合が1割になり、さらに、所得状況及び疾病により自己負担上限額が定められます。
※1から5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に記載された医療機関で自立支援医療を受けた場合、医療費の自己負担は1割となります。
指定医療機関については、以下のリンク先よりご確認ください。
指定自立支援医療機関について(富山県健康課ページ)
自己負担額は、原則1割ですが、受給者本人の収入や疾患、「世帯(※1)」の所得水準に応じて1か月あたりの負担に上限額を設けています。
所得区分 | 所得の条件 | 負担上限額 | |
---|---|---|---|
重度かつ継続(※2) | |||
該当 | 非該当 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 「世帯」が市町村民税非課税(本人の収入≦80万円) | 2,500円 | |
低所得2 | 「世帯」が市町村民税非課税(本人の収入>80万円) | 5,000円 | |
中間所得1 | 「世帯」の市町村民税額(所得割)<3万3千円 | 5,000円 | 医療保険の自己負担上限額 |
中間所得2 | 「世帯」の市町村民税額(所得割)<23万5千円 | 10,000円 | |
一定所得以上 | 「世帯」の市町村民税額(所得割)≧23万5千円 |
20,000円 |
制度の対象外 |
※1 「世帯」
住民票上の世帯に関わりなく、受診者が加入している医療保険をもって、同一の「世帯」として取り扱う
※2 「重度かつ継続」
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が集中的、継続的な医療を要すると判断した者
※3 「経過的特例」
一定所得以上(市町村民税額(所得割)が23万5千円以上)で重度かつ継続の方については、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和9年3月31日まで自立支援医療の対象とした上で、自己負担上限額を2万円としています
申請書は各市町村の担当窓口で受け付けます。
その後、富山県心の健康センターでの審査を経て受給者証を交付します。
各種様式は、各市町村窓口でお渡ししているほか、下記「申請書等のダウンロード」からダウンロードして使用可能です。
市町村によって、提出書類が一部異なる場合がありますので、詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳の新規交付または更新の申請と併せて自立支援医療(精神通院医療)の申請を行う場合は、手帳用診断書により、同時申請することができます。
お手持ちの手帳と受給者証の有効期間が異なる場合は、申請時に受給者証の有効期間を短縮して、手帳の有効期間終了日に合わせることができます(手帳の有効期間は短縮できません)。
手帳の申請を「年金証書」でおこなっている場合は、自立支援医療用の診断書が必要です。
有効期間は原則として1年です。
有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、再認定(更新)の手続きが必要です。
再認定(更新)申請は、おおむね有効期間満了の3か月前から手続きができます。
再認定(更新)申請の際、症状および治療方針に変更がない場合、診断書の提出は「2年に1度」となります。
受給者証に、支給要件の確認方法を以下のように記載しています。
受給者証に記載された内容に変更がある場合等、それぞれの手続きにあわせて以下の書類を提出してください。
市町村によって、提出書類が一部異なる場合がありますので、詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。
申請に必要な書類 | |||||||||
申請書 | 変更届 |
再交付 |
医療保険の資格情報に関する書類(※1) | 所得状況が確認できる書類 (※2) |
マイナンバー確認書類 (※3) |
現在お持ちの自立支援医療受給者証 | 委任状の写し | その他 | |
医療機関の変更・追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
自己負担上限額の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
健康保険の内容変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
氏名・住所の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | 変更後の内容がわかるもの | ||||
再交付 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 「健康保険証の廃止に伴う申請上の変更点について」をご参照ください。
※2 調査同意書の提出により、省略できる場合があります。詳しくは申請先の市町村までお問い合わせください。
※3 「マイナンバーについて」をご参照ください。
他都道府県からの転入者で、元の都道府県で自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の交付を受けていた方は、転入先の市町村に申請することで、有効期間を引き継ぐ形で受給者証を交付することができます。申請方法は申請先の市町村までお問い合わせください。
また、本県で受給者証を交付されている方で、他の都道府県に転出する方も、転出後の都道府県等で申請すれば、受給者証を引き継ぐことが可能です。申請方法は転出先の都道府県又は市町村までお問い合わせください。
令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されることに伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定申請の方法が一部変更となります。
詳しくは令和6年12月2日以降の自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請上の注意点(PDF:527KB)をご確認ください。
「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、平成28年1月1日よりマイナンバーの利用が開始されています。それに伴い、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書にマイナンバーの記載が必要となります。
この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務にマイナンバーを利用することが規定されています。
マイナンバーを記載した申請・届出書を提出する際には、以下のいずれかの書類による本人確認を行います。
詳しくは、申請先の市町村までお問い合わせください。
ダウンロードした様式を使用する場合は、診断書はA3サイズ、その他の様式はA4サイズでの使用をお願いします。
名称 | 電話番号 |
---|---|
富山県心の健康センター | 076-428-1511 |
富山市保健所 | 076-428-1152 |
高岡市社会福祉課 | 0766-20-1369 |
射水市社会福祉課 | 0766-51-6626 |
魚津市社会福祉課 | 0765-23-1005 |
氷見市福祉介護課 | 0766-74-8113 |
滑川市福祉課 | 076-475-2111(代表) |
黒部市福祉課 | 0765-54-2111(代表) |
砺波市社会福祉課 | 0763-33-1111(代表) |
小矢部市社会福祉課 | 0766-67-8601 |
南砺市福祉課 | 0766-23-2009 |
舟橋村生活環境課 | 076-464-1121(代表) |
上市町福祉課 | 076-472-1111(代表) |
立山町健康福祉課 | 076-462-9957 |
入善町保険福祉課 | 0765-72-1100(代表) |
朝日町健康課 | 0765-83-1100(代表) |
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