精神医療審査会
目的
精神障害者の人権に配慮しつつ適正な医療及び保護を確保するために、精神科病院に入院中の方の書類審査や、退院・処遇改善請求について審査する精神医療審査会の事務を行っています。
委員
- 省令に定める次の者から知事が任命
・精神障害者の医療に関し学識経験を有する者
・精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者
・法律に関し学識経験を有する者
- 委員数 32名
- 任期 2年
審査
- 次の委員からなる合議体により審査を行う。
・精神障害者の医療に関し学識経験を有する者3名
・精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1名
・法律に関し学識経験を有する者1名
施行令においては、各分野の委員がそれぞれ1名以上出席することとされている
- 審査事項
① 入院措置及び定期の入院の必要性に関する審査(法第38条の3 県規則第22条)
・措置入院者決定通知書(様式22号)
・措置入院者定期病状報告書(様式17号)
・医療保護入院者入院届(様式12号)
・医療保護入院者の入院期間更新届(様式13号の2)
② 退院等の請求に係る審査(法第38条の5 県規則第24条)
・退院(処遇改善)の請求(様式21号)
・電話相談内容
関連ファイル
精神保健福祉法に規定する入院届出等の作成の手引き(PDF:362KB)
関連リンク
厚生部健康課精神保健のページへ