安全・安心情報
更新日:2021年5月28日
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富山県心の健康センターでは、精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳の等級審査や交付等に関する業務を行っています。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象とし、社会復帰の促進、自立と社会参加の促進を図るために設けられた制度です。
申請し、認定がおりますと精神障害者保健福祉手帳が交付され、公共料金等の減免など各種支援を受けることができます。
障害等級は1~3級です。有効期間は2年間で、更新する場合には再度申請が必要になります。
交付申請書は「関連ファイル」よりダウンロードしてください(A3印刷)。
申請については、お住まいの各市町村窓口にご相談ください。
「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、平成28年1月1日よりマイナンバーの利用が開始されています。それに伴い、自立支援医療(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書にマイナンバーの記載が必要となります。
この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務にマイナンバーを利用することが規定されています。
マイナンバーを記載した申請・届出書を提出する際には、本人確認のため、通知カード又は個人番号カードの提示が必要となります。ただし、通知カードを提示する際には、原則として、運転免許証等の本人確認書類が必要となりますのでご留意ください。
詳しくは、申請先の市町村へお問い合わせください。
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