更新日:2023年12月12日

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(イ)障害児通所支援事業者(障害児入所施設) 申請書・届出書等

※加算の様式等については、関連リンクをご確認ください。

1.障害児通所(入所)指定・更新 申請書等様式

  • 様式第30号の9:指定障害児通所支援事業者(指定障害児入所施設)指定(更新)申請書
  • (別紙):他の法律において既に指定を受けている事業等について
  • 様式第51号の11:障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)開始届
  • 様式第30号の13:業務管理体制の整備(届出区分の変更)に係る届出書

2.障害児通所(入所)変更 申請書等様式

  • 様式第30号の10:指定障害児通所支援事業者(指定障害児入所施設)指定変更申請書 …定員変更の場合
  • 様式第30号の11:指定障害児通所支援事業者(指定障害児入所施設)指定事項変更届
  • 様式第51号の12:障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)変更届
  • 様式第30号の14:業務管理体制に係る届出事項変更届出書

3.障害児通所(入所)廃止・休止・再開 申請書等様式

  • 様式第30号の12:指定障害児通所支援事業再開(廃止、休止)届
  • 様式第30号の15:指定障害児入所施設指定辞退申出書
  • 様式第51号の13:障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)廃止(休止)届
  • (別紙)現に指定通所(入所)支援を受けている利用児童に関する事項

※事業の廃止及び休止に係る届出の際には、「(別紙)現に指定通所(入所)支援を受けている利用児童に関する事項」を添付してください。

4.障害児通所(入所)事業所の指定に係る記載事項

  • 別紙1:児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る。)の指定に係る記載事項
  • 別紙2:児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものを除く。)の指定に係る記載事項
  • 別紙3:医療型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項
  • 別紙4:放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項
  • 別紙5:居宅訪問型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項
  • 別紙6:保育所等訪問支援事業所の指定に係る記載事項
  • 別紙7(1):障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表) その1
  • 別紙7(2):障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表) その2
  • 別紙8:障害児入所施設(福祉型障害児入所施設)の指定に係る記載事項
  • 別紙9:障害児入所施設(医療型障害児入所施設)の指定に係る記載事項

5.参考様式

  • 参考様式1:平面図
  • 参考様式1の別紙:居室面積等一覧表
  • 参考様式2:設備・備品等一覧表
  • 参考様式3:経歴書
  • 参考様式4:障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 参考様式5:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 参考様式5-2:組織体制図
  • 参考様式6:児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 参考様式6の別紙:役員名簿
  • 参考様式7:実務経験証明書
  • 参考様式8:障害児入所(通所)支援の主たる対象者を特定する理由等

 

  • 個別支援計画作成業務従事者届出書

6.その他

  • 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  • 障害福祉サービス等情報公表システム連絡先登録票

7.チェックリスト

  • チェックリスト(障害児通所事業所・障害児入所施設用)
  • チェックリスト(共生型サービス 児童発達支援・放課後等デイサービス用)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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