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更新日:2022年3月30日

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麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ

麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ
(麻薬業務所の所在地が富山県内の方に限る)
麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴い、平成28年4月1日から麻薬小売業者間譲渡許可の許可権限が、地方厚生局長から都道府県知事に移譲されました。
麻薬小売業者間譲渡許可を申請される麻薬小売業者の方は、富山県厚生部くすり政策課に共同して申請書を提出してください。

1.許可の趣旨

麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」を改正して設けられたものです。

また、令和4年4月1日より、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となりました。


この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

2.譲渡・譲受


麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

  • 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合及び麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であってその譲り渡しの日から90日を経過したものを保管している場合に限り、当該麻薬を譲渡・譲受すること
  • 許可に当たって付された条件を遵守すること
  • 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること
  • 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと
  • 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること

3.義務

許可業者には以下のとおりの義務があります。

  • (報告について)
    許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記しなければなりません。
  • (記録について)
    許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。
  • (書類の保管について)
    許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。

4.手続き

各手続きについては、以下のリンクにて必要書類をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事指導課薬事係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3234

ファックス番号:076-444-3498

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