更新日:2022年1月5日

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3.品目ごとに必要な手続きについて

製造又は輸入した化粧品を販売する場合には、あらかじめ、1品目ごとに「製造販売の届出」を都道府県あてに行わなければなりません。

さらに、海外で製造された化粧品を輸入する場合には、「外国製造業者等に関する届出」を独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ提出しなければなりません。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事指導課指導第一係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3237

ファックス番号:076-444-3498

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