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更新日:2025年9月18日
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令和7年9月末で富山県収入証紙の販売を終了します。それに伴い、令和7年10月1日から、手数料の納付方法が変わります。また、令和7年10月1日からは、電子申請、郵送申請の手続きについては薬事指導課のみで申請を受け付けます。窓口申請は、従来通り、勤務する薬局等の所在地を管轄する厚生センター・支所(当該薬局等の所在地が富山市の場合・配置販売業に従事する場合は、薬事指導課)で受け付けます。本ページの案内をよくお読みください。
登録販売者試験に合格後、富山県内の施設で一般用医薬品販売に従事しようとする方は、本県で登録を受ける必要があります。他都道府県で従事する場合は、その都道府県で登録を受ける必要がありますので管轄する都道府県薬事担当課にご確認ください。
なお、一般用医薬品を取り扱う施設に勤務しない方は、販売従事登録申請を行うことができません。今後、登録販売者として従事する際に当該申請を行ってください。合格通知書については、申請時に必要となりますので大切に保管してください。
富山県収入証紙は令和7年9月末で販売を終了します。富山県収入証紙をすでに購入している場合は、令和8年3月末まで使用できます。未使用の証紙は、令和7年10月から令和12年9月末まで、県に返還いただくことで券面金額を返金します。
⇒ 【出納課】未使用証紙の還付(払戻し)について(準備中)
令和7年10月1日以降の納付方法は、①電子納付(インターネット上でのクレジットカードまたはPay-easy(※県の指定する金融機関のインターネットバンキング)による支払い)または②手数料収納窓口での納付となります。
詳細は、こちらのページをご覧ください。⇒【出納課】富山県収入証紙の廃止等について(別ウィンドウで開きます)
1.申請書様式を「富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からダウンロード
2.手数料分の富山県収入証紙を購入(富山県収入証紙は申請書に貼付してください。)
3.申請書(紙申請)と添付書類をそろえ、郵送または窓口で提出
提出先は、勤務する薬局等の所在地を管轄する厚生センター・支所(当該薬局等の所在地が富山市の場合・配置販売業に従事する場合は薬事指導課)です。
4.書類の審査後、登録証交付
(書類の受付日から約2週間かかります。厚生センター・支所で受付の場合は、約3~4週間かかります。)
各申請方法ごとに対応している手数料納付方法が異なります。ご自身の納付可能な方法をご確認の上、申請方法を選択してください。
①電子申請ができ、かつ、クレジットカードまたはPay-easyが利用できる方:Aを参照 ⇦この方法がおすすめです!
(※注意 Pay-easyは県の指定する金融機関のみ利用可能です。)
②紙申請の方
郵送で申請の場合:Bを参照
窓口に直接持参の場合:Cを参照
※「C 紙申請(窓口)」の場合は、手数料収納窓口で手数料を納付した後、勤務する薬局等の所在地を管轄する厚生センター・支所(当該薬局等の所在地が富山市の場合・配置販売業に従事する場合は薬事指導課)へ来庁してください。
※令和7年9月末までに富山県収入証紙を購入している方は、令和8年3月末まで使用できます。紙の申請書に富山県収入証紙を貼付し、「B 紙申請(郵送)」または「C 紙申請(窓口)」により添付書類と一緒に提出してください。
A 電子申請 おすすめ! | B 紙申請(郵送) | C 紙申請(窓口) | |
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納付 |
電子納付 |
手数料収納窓口での納付 |
手数料収納窓口での納付 |
手続きの流れ |
富山県電子申請サービスで申請事項入力し、申請書控え保存ボタンから控えを印刷(印刷できない方は受付番号記入した紙を同封) ↓ 申請書控え(または受付番号を記載した紙)と【添付書類】を薬事指導課に郵送(簡易書留) ↓ (薬事指導課が書類を確認後、手数料納付の案内メールを送信します) ↓ メールの案内に従い、期限内に手数料を納付(クレジットカードまたはPay-easyによる支払い) ↓ 書類の審査後、登録証交付 (納付日から約2週間かかります) |
手数料納付確認用紙・申請書を ↓ 手数料収納窓口で発行されたレシートを貼付した手数料納付確認用紙と申請書、【添付書類】を薬事指導課に郵送(簡易書留) ↓ 書類の審査後、登録証交付 (書類到達日から約2週間かかります) |
手数料納付確認用紙・申請書を ↓ 手数料収納窓口で発行されたレシートを貼付した手数料納付確認用紙と申請書、【添付書類】を勤務する薬局等の所在地を管轄する厚生センター・支所(当該薬局等の所在地が富山市の場合・配置販売業に従事する場合は薬事指導課)に持参 ↓ 書類の審査後、登録証交付 (厚生センター・支所での受付の場合、書類の受付日から約3~4週間かかります) |
(注意)販売従事登録の消除については、紙申請(郵送または窓口)のみです。
郵送または申請を受け付けた窓口で交付します。
郵送による登録証の受取りを希望する方は、次のいずれかを提出してください。
1 角2型返信用封筒(A4サイズが入る大きさ)
・簡易書留で送付するのに必要な切手を貼付(交付物の重さは約20gです。)
・あて先をあらかじめ記入
2 レターパックプラス(ライトは不可)
・あて先をあらかじめ記入
※2024年10月1日から郵便料金が改定されています。交付時に切手代の不足が無いよう、ご注意ください。
(https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html)
申請に必要な申請書等のダウンロードや電子申請は、富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)よりアクセスし、行ってください。
1.申請先:「富山県」を選択
2.「キーワードで探す」より検索ワードを入力 (例)「販売従事登録」等
3.申請したい手続きを選択し、ページ下部「電子申請する」ボタンから電子申請 または 「申請用紙をダウンロード」から様式をダウンロードして印刷
販売従事登録を受けようとする者が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき、申請するものです。(法第36条の8第2項の規定による登録)
提出書類 |
1.販売従事登録申請書 【添付書類】 2 登録販売者試験に合格したことを証する書類(次の書類のいずれか)※提出後、返却はしません。(a)登録販売者試験合格通知書(原本) (b)いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合については、「消除申請により失効済みの処理を行った販売従事登録証(原本)」又は「試験合格に関する内容(登録販売者試験合格の年月、試験施行地都道府県名)及び当該登録販売者の登録を消除した旨の証明書(原本)」 3 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(市役所等で発行された原本を指します。)若しくは住民票記載事項証明書(証明日が概ね6ケ月以内のもの) なお、受験願書の提出時から氏名又は本籍に変更があった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない方は、住民票の写し(国籍等を記載したもの)又は住民票記載事項証明書(国籍等を記載したもの)に限ります。 4 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(参考様式2-2) ※薬局開設者本人又は医薬品の販売業者本人の場合は不要 5 診断書(診断日が概ね3ケ月以内のもの)(参考様式2-1) 申請者が精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限り提出してください。 |
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手数料 |
10,000円 |
登録販売者が、登録事項に変更が生じたときに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、30日以内に当該登録を受けた都道府県知事へ届け出るものです。(施行規則第159条の9)
提出書類 |
1 登録販売者名簿登録事項変更届書 ※手数料不要 【添付書類】 ※30日以内に届出できなかった場合は遅延理由書を添付してください。 |
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備考 |
販売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事登録証の書換え交付申請を併せて行ってください。 |
登録販売者が、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、当該登録を受けた都道府県知事へ販売従事登録証の書換え交付申請をすることができるものです。(施行規則第159条の11)
提出書類 |
1 販売従事登録証書換え交付申請書 【添付書類】 2 販売従事登録証(原本) |
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手数料 |
2,000円 |
登録販売者が、販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、当該登録を受けた都道府県知事へ販売従事登録証の再交付申請をすることができるものです。(施行規則第159条の12)
提出書類 |
1 販売従事登録証再交付申請書 【添付書類】 2 販売従事登録証(原本) ※販売従事登録証を破り、又はよごした場合のみ |
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手数料 |
2,900円 |
登録販売者が、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったときに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、30日以内に、当該登録を受けた都道府県知事に登録販売者名簿の登録の消除を申請するものです。
また、登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が、同条の規定により、30日以内に、当該登録を受けた都道府県知事に登録販売者名簿の登録の消除を申請するものです。
(施行規則第159条の10)
提出書類 |
1 販売従事登録消除申請書 ※手数料不要 |
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