令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費県補助金(外来対応医療機関確保事業)
令和5年度の補助金の交付は終了しました。
富山県では、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行していくため、外来対応医療機関の新設に伴い必要となる初度設備等を支援します。
補助の概要
補助対象者
令和5年3月10日以降に新たに県から外来対応医療機関(令和5年5月7日までは診療・検査医療機関)の指定を受け、少なくとも令和5年度中は発熱患者等の受入を行う医療機関
補助対象経費
- 患者案内のための看板の設置料
- ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
- 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
- 医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
- 非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
補助対象期間
令和5年3月10日~令和6年3月31日(期間中に納品される設備が対象)
補助率
10分の10
※県補助基本額として算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
留意事項
- 本補助金は、1施設当たり500,000円を補助上限額とします。
- 交付申請又は交付決定より前に納品された設備についても、補助要件を満たす場合は補助対象となります。ただし、当該設備が要件を満たし補助対象となるかは、提出された申請書類をもとに県で審査のうえ決定いたします。その結果、購入設備が補助対象にならない可能性もあるため、あらかじめご留意ください。
- 既存の設備の老朽化等による更新については、補助対象外となります。
- 換気設備設置のための軽微な改修等については、建物の価値を引き上げるような増築などの工事費(固定資産に計上するもの)は補助対象外となります。
- 医療機器の購入については、外来対応医療機関を新設するために真に必要不可欠な医療機器が補助対象となります。
- これから新たに県から外来対応医療機関の指定を受けた医療機関も本事業の対象となりますが、令和6年3月31日までに外来対応医療機関の対応を継続しない(県からの指定を辞退する)こととなった場合には、補助金の返還が生じる場合がありますのでご留意ください。
- その他詳細は、別添関連ファイルの「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱」等のうち、「(20)外来対応医療機関確保事業」をご覧ください。
- 新型コロナ感染症患者の診療実績がある医療機関は、「外来対応医療機関設備整備事業」の補助も受けることができます。
手続きの流れ
| 1. 医療機関→県 |
交付申請書類の提出 |
外来対応医療機関の指定から30日以内 |
| 2. 県 |
申請書類の審査 |
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| 3. 県→医療機関 |
交付決定通知書を送付 |
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| 4. 医療機関 |
事業完了(設備納品) |
令和6年3月31日(日曜日)まで |
| 5. 医療機関→県 |
実績報告書の提出 |
事業完了日から30日以内 |
| 6. 県→医療機関 |
額の確定通知書を送付 |
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| 7. 県→医療機関 |
補助金の交付 |
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| 8. 医療機関→県 |
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出 |
※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還する必要があります。
※こちらのページを確認のうえ、報告書をダウンロード・作成し、ご提出ください。 |
関連ファイル