令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費県補助金(入院医療機関等設備整備事業)
令和5年度の補助金の交付は終了しました。
富山県では、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関において、入院患者に対する医療を提供する中で病床及び医療資器材の不足が生じ、迅速かつ適切な医療の提供ができなくならないようにするため、必要な病床及び医療資器材等の設備整備を支援します。
補助の概要(下半期)
補助対象者
以下の項目すべてを満たす医療機関
- 令和2~4年度、令和5年4月1日~9月30日に本事業による補助を受けていないこと
- 令和6年3月31日までに新型コロナウイルス感染症患者の入院受入実績があること
- G-MIS上に実績及び受入可能病床数等の入力を行うこと
補助対象設備
- 新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費
- 人工呼吸器及び付帯する備品
- 簡易陰圧装置
- 簡易ベッド
- 体外式膜型人工肺及び付帯する備品
- 簡易病室及び付帯する備品
- HEPAフィルター付きパーテーション
※新型コロナウイルス感染症患者に入院医療を提供するために必要な設備に限る。
補助対象期間
令和5年10月1日~3月31日(期間中に納品される設備が対象)
補助率
10分の10
※県費補助基本額として算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
留意事項
- 交付申請又は交付決定より前に納品された設備についても、補助要件を満たす場合は補助対象となります。ただし、当該設備が要件を満たし補助対象となるかは、提出された申請書類をもとに県で審査のうえ決定いたします。その結果、購入設備が補助対象にならない可能性もあるため、あらかじめご留意ください。
- 既存の設備の老朽化等による更新については、補助対象外となります。
- 簡易病室及び付帯する備品については、付帯する備品のみの購入は補助対象外となります。
- 補助対象期間中にやむを得ず緊急的に整備が必要となる場合のみ、補助対象となります。
- 確保病床を有する医療機関のみならず、院内感染の発生後に引き続きコロナ患者を積極的に受け入れる医療機関も対象となります。
- 令和6年3月末までに受入実績が生じる見込みのある医療機関も本事業の対象となりますが、実際に受入実績が生じなかった場合は、補助金の返還が生じる場合があります。
- その他詳細は、別添関連ファイルの「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱」等のうち、「(3)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業(旧新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業)」をご覧ください。
手続きの流れ
| 1. 医療機関→県 |
交付申請書類の提出 |
上半期:令和5年7月28日(金曜日)まで
下半期:令和5年11月30日(木曜日)まで |
| 2. 県 |
申請書類の審査 |
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| 3. 県→医療機関 |
交付決定通知書を送付 |
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| 4. 医療機関 |
事業完了(設備納品) |
上半期:令和5年9月30日(土曜日)まで
下半期:令和6年3月31日(日曜日)まで |
| 5. 医療機関→県 |
実績報告書の提出 |
事業完了日から30日以内 |
| 6. 県→医療機関 |
額の確定通知書を送付 |
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| 7. 県→医療機関 |
補助金の交付 |
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| 8. 医療機関→県 |
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出 |
※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還する必要があります。
※こちらのページを確認のうえ、報告書をダウンロード・作成し、ご提出ください。 |
関連ファイル