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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症 > 支援情報 > 令和6年度(令和5年度からの繰越分)医療施設等施設・設備整備費補助金(新興感染症対応力強化事業分)に係る消費税等の仕入控除税額報告書の提出について
更新日:2026年2月9日
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令和6年度(令和5年度からの繰越分)医療施設等施設・設備整備費補助金(新興感染症対応力強化事業分)に係る補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合に、そのご報告をいただくこととなっております。
消費税等の申告義務がない等、返還額が0円となる事業者においても、報告書の提出が必要となりますので、下記をご確認のうえ報告書等をご提出ください。
令和6年度(R6.4.1~R7.3.31)に補助金を交付した以下の事業
1、令和6年度(令和5年度からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金(新興感染症対応力強化事業分)
2、令和6年度(令和5年度からの繰越分)医療施設等設備整備費補助金(新興感染症対応力強化事業分)
記載例(返還あり)(エクセル:134KB)
記載例(返還なし)(エクセル:125KB)
令和8年4月30日(木曜日)
報告書はエクセル形式のまま、電子メールに添付してご提出ください。
メールでの提出がどうしても難しい場合は、郵送にて提出ください。
【提出先メールアドレス】
E-mail:ml-toyama-iryou-group0415★pref.toyama.lg.jp(★を@に変えて送信ください。)
メール表題は「【医療機関名を入力】R6消費税等仕入控除税額報告書提出」としてください。
【郵送での提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部健康対策室感染症・疾病対策課 感染症対策推進担当 宛
封筒に「R6消費税等仕入控除税額報告書提出」と記載ください。
消費税は、生産、流通、販売などの各段階において、他の事業者や消費者に財貨、サービスの販売、提供などを行う事業者を納税義務者とし、その売上に対して課税され、最終的には消費者に転嫁される税金です。
制度上、各取引段階で重ねて消費税が課されないように事業者が納付する消費税額は、課税売上げ等に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となります。(仕入税額控除制度)

出典:「消費税のあらまし」(令和6年6月)(国税庁)
補助金収入は非課税売上として計上される一方で、補助金の充当を受けた経費の消費税については控除対象仕入税額の対象とすることができます。
すると、補助事業に係る課税仕入れに対して支払った消費税額分だけ、事業者の利益となり、補助金に組み込まれた消費税額が消費税負担の目的で使われないことになってしまいます。
そこで、その部分を県に返還していただく必要があります。
(事例:一般課税・補助金60万円が入る場合)

補助金は非課税売上に含まれるため、仕入控除の結果、今回の事例は納付税額が5万円と算出されました。しかし、補助金60万円のうち6万円分は、消費税を負担するために支払われているにも関わらず、消費税負担という補助金の目的に使用されないことになります。
この事例では消費税の負担という目的どおりに使用されない6万円分を県に返還いただく必要があります。

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