更新日:2025年6月3日

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1)新規に申請される方へ

新規に申請される場合は、以下の書類をそろえ、住民票の市町村を管轄する申請窓口(厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センター)へ提出してください。

申請受理後、指定難病審査会で審査を行い、対象患者であると決定したときは、「特定医療費(指定難病)受給者証」を交付します。

1.全員に提出していただくもの

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書

  • 関連ファイル「特定医療費(指定難病)支給認定申請書」をダウンロードし、記入してください。

(2)臨床調査個人票(新規用)

  • 医療機関へ作成を依頼してください。
  • 難病指定医である医師が記載することができます。(難病指定医は、関連リンクをご参照ください。)
  • 発行日から3か月以内のものをご提出ください。

(3)住民票

  • 市町村役場等で入手してください。
  • 世帯全員の氏名と続柄が記載されているもの、発行日から3ヶ月以内のものをご提出ください。
  • マイナンバーを提供いただくことで、提出を省略できます。(以下「4.マイナンバーによる書類の提出省略について」を参照ください)

(4)医療保険の資格情報が確認できる書類の写し(健康保険証のコピーなど)

  • 健康保険証をお持ちでない場合は、次のいずれかを提出ください。(資格確認書のコピー/マイナポータルの資格情報の画面のコピー/「資格情報のお知らせ」等の保険者から交付された資格情報の記載がある書類のコピー(カード型に切り離せる部分がある場合、カード型の部分のみではなくお知らせ全体を提出ください))
  • 受診者本人および支給認定基準世帯員の全員の分が必要です。(以下「3.支給認定基準世帯員・市町村民税の算定対象について」を参照ください)
  • マイナンバーを提供いただくことで、提出を省略できる場合があります。(以下「4.マイナンバーによる書類の提出省略について」を参照ください)

(5)市町村民税所得課税証明書

  • 市町村役場で入手してください。
  • 4月から6月に申請の場合は前年度、それ以外の場合は申請する月の属する年度の課税状況が確認できるものを提出してください。
  • 市民税の算定対象となっている方全員の分が必要です。(以下「3.支給認定基準世帯員・市町村民税の算定対象について」を参照ください)※ただし、義務教育を修了していない方の分は不要です。
  • マイナンバーを提供いただくことで、提出を省略できる場合があります。(以下「4.マイナンバーによる書類の提出省略について」を参照ください)

(6)同意書

  • 保険者に所得区分に関する照会をするための同意書です。
  • 関連ファイル「同意書」をダウンロードしてください。

2.該当の方のみ提出していただくもの

(7)受診者本人と支給認定基準世帯員全員が市町村民税非課税である場合

  • 受診者本人が受給している障害年金、遺族年金等(※)の受給額が分かる書類のコピー(給付決定通知書、入金記録のある預金通帳、年金証書、振込通知書など)

(※)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、寡婦年金、特別障害給付金、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、障害手当金、労災等による障害補償等

・申請日が1~6月の場合は「前々年分」、7~12月の場合は「前年分」の額が分かる書類を提出してください。

・受給がない場合は提出不要です。

(8)受診者本人が生活保護を受給している場合

  • 生活保護受給証明書

(9)世帯内で同じ医療保険に加入している方の中に『特定医療費(指定難病)受給者』又は『小児慢性特定疾病受給者』がいる場合

  • その方の「受給者証」及び「医療保険の資格情報が確認できる書類(健康保険証等のコピー)」

(10)「軽症者特例」の申請をする場合

  • 軽症者特例の申請に必要な書類(詳しくは以下リンクをご参照ください。)

診断基準・軽症者特例申請について(重症度を満たさず軽症者特例を申請される方)

3.支給認定基準世帯員・市町村民税の算定対象について

  • 受診者本人が加入している医療保険の種別ごとに、対象となる方が異なります。
受診者本人の医療保険の種別 支給認定基準世帯員 市町村民税の算定対象

国民健康保険(国保)

※市町村国保

住民票上の同一世帯で、同じ国保に

加入している方全員

受診者本人と

支給認定基準世帯員

後期高齢者医療制度

(後期高齢)

住民票上の同一世帯で、同じ後期高齢に

加入している方全員

受診者本人と

支給認定基準世帯員

国民健康保険組合

(国保組合)

住民票上の同一世帯で、同じ記号・番号

の国保組合に加入している方全員

受診者本人と

支給認定基準世帯員

被用者保険(社会保険)

※全国健康保険協会、健康保険組合、

共済組合、船員保険など

保険の「被保険者」

(受診者本人が被保険者の場合は、

該当なし)

保険の「被保険者」

※ただし、受診者が被扶養者で、

被保険者が非課税の場合は、

「被保険者」と「受診者(被扶養者)」

4.マイナンバーによる書類の提出省略について

マイナンバー制度における情報連携開始に伴い、必要事項が記載された「マイナンバー(個人番号)提供書」を提出いただくことで、一部の書類の提出を省略できます。

(1)対象の書類

書類名 注意事項
住民票
医療保険の資格情報が確認できる書類の写し(健康保険証のコピーなど)

※申請書に記入された加入医療保険の情報を確認するため、「受診者本人分」の「医療保険の資格情報が確認できる書類(健康保険証など)」のみ、窓口で「提示」してください。(マイナポータルの場合、スマートフォン等の画面での提示も可)

市町村民税所得課税証明書 ※以下に該当する場合は、提出を省略できませんので、ご注意ください。
1)受診者本人・支給認定基準世帯員の中に、市町村民税未申告の方がいる場合
2)受診者本人の加入する医療保険が「国民健康保険組合(国保組合)」の方
3)受診者本人の加入する医療保険が「被用者保険(社会保険)」で、被保険者が市町村民税非課税の方

 

(2)「マイナンバー(個人番号)提供書」の提出方法

  • 関連ファイル「マイナンバー(個人番号)提供のお願い」を参照のうえ、「マイナンバー(個人番号)提供書」をダウンロードし、記入してください。
  • 提出の際は、対象の方の「マイナンバーカード」、「マイナンバー通知カード(記載内容に変更がある場合は不可)」、「マイナンバー入りの住民票」のいずれかを窓口に必ず提示してください。

5.特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間について

原則として「重症度分類を満たしていることを診断した日」等から1年以内で県が定める期間です。

1年ごとに更新の申請が必要です。

【参考】特定医療費(指定難病)医療費助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日~)(別ウィンドウで開きます)

6.申請窓口(問い合わせ先)

名称 管轄区域 所在地 電話番号
富山市保健所保健予防課 富山市 富山市蜷川459-1 076-428-1152
   中央保健福祉センター 富山市星井町二丁目7-30 076-422-1172
   北保健福祉センター 富山市岩瀬文化町23-2 076-426-0050
   大沢野保健福祉センター 富山市高内365 076-467-5812
   大山保健福祉センター 富山市上滝567 076-483-1727
   八尾保健福祉センター 富山市八尾町福島200 076-455-2474
          西保健福祉センター 富山市婦中町羽根1105-7 076-469-0770
新川厚生センター 黒部市 入善町 朝日町 黒部市堀切新343 0765-52-2647
新川厚生センター魚津支所 魚津市 魚津市本江1397 0765-24-0359
中部厚生センター

滑川市 舟橋村 上市町 

立山町

上市町横法音寺40 076-472-0637
高岡厚生センター 高岡市 高岡市赤祖父211 0766-26-8414
高岡厚生センター射水支所 射水市 射水市戸破1875-1 0766-56-2666
高岡厚生センター氷見支所 氷見市 氷見市幸町34-9 0766-74-1780
砺波厚生センター 砺波市 南砺市 南砺市高儀147 0763-22-3512
砺波厚生センター小矢部支所 小矢部市 小矢部市綾子5532 0766-67-1070

富山県厚生部健康対策室

感染症・疾病対策課

※問い合わせのみ対応 富山市新総曲輪1-7 076-444-4513

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症・疾病対策課疾病・難病担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-4513

ファックス番号:076-444-8900

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