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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 1.難病患者支援 > (1) 患者の方へ > 特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関名の記載の変更について(令和7年5月から)
更新日:2025年5月27日
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令和7年5月以降、富山県が発行する特定医療費(指定難病)受給者証には、個別の指定医療機関の名称は記載されず、一律に以下の記載がされます。(難病法に基づく指定医療機関であれば、認定された疾病に係る保険適用の診療等に受給者証を使用できます。)
難病法に基づく「指定医療機関」で受診可能 ※「指定医療機関」でない場合は、本受給者証を使用できません (県ホームページや各医療機関・薬局等で確認してください) |
<受給者の方・指定医療機関の方へ>
・これまでどおり、「難病法に基づく指定医療機関」で受給者証を利用いただけます。(受給者証の利用方法に変更はありません)
・富山県の「難病法に基づく指定医療機関」は、以下「関連リンク」の「難病指定医療機関一覧」から確認できます。
・富山県外の「難病法に基づく指定医療機関」でも受給者証を使用できます。(利用する医療機関が指定医療機関となっているかどうかは、その医療機関が所在する都道府県等のホームページ等で確認してください。)
・本変更以前に発行された、個別の指定医療機関の名称が記載された従来の受給者証をお持ちの方についても、記載のある医療機関に限らず、難病法に基づく指定医療機関であれば、受給者証を使用できます(従来からの取扱い)。
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