更新日:2025年2月6日

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特定医療費(指定難病)医療費助成開始時期の前倒しについて

令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日」等へ前倒し(遡り)が可能になりました。

改正内容

医療費助成開始時期の前倒しの内容

  • 医療費助成開始時期が、「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)」等となりました。(重症化時点は難病指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票へ記載します。)
  • 前倒しすることができる期間は、申請日から原則1か月です。そのため、医療費助成開始時期は、(ア)難病指定医が臨床調査個人票に記載した「診断年月日」(イ)各厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターが申請書を受理した日の1か月前の同日を比べて後の日となります
  • ただし、診断年月日(重症化時点)から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(臨床調査個人票の受領に時間を要したため、症状の悪化や大規模災害に被災したこと等により申請書類の提出に時間を要したため等)があるときは、前倒しすることができる期間は、申請日から最長3か月となります。
  • 重症度分類を満たさず軽症者特例の申請をする方の場合は、医療費助成開始時期は「軽症者特例の基準を満たした日の翌日」(原則として申請日から1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)まで遡り可能)となります。

前倒しの対象

  • 次の申請が対象となります。

新規申請、変更申請(疾病追加・疾病変更)

医療機関及び難病指定医の皆様へ

  • 臨床調査個人票に「診断年月日」の欄がありますので、重症化時点であると診断した年月日の記載をお願いします
  • 臨床調査個人票の様式は、以下のリンク先からダウンロードできます。

〔厚生労働省ホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

〔難病情報センターホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

参考資料

  • 詳細については、以下の資料をご覧ください。

〔周知チラシ〕

指定難病と診断された皆さまへ(PDF:372KB)(別ウィンドウで開きます)
難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ(551KB)(PDF:918KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症・疾病対策課疾病・難病担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-4513

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

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