特定医療費(指定難病)医療費助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月から)
令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日」等へ前倒し(遡り)が可能になりました。
医療費助成開始の前倒しについて(申請者、難病指定医・協力難病指定医の皆様へ)
改正内容
- 医療費助成開始時期が、「申請日(各厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターが申請書を受理した日)」から「重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)」又は「軽症者特例の基準を満たした日の翌日」まで前倒し可能となりました。両方を満たす方は、より遡りが可能な日を適用することができます。
- 前倒しすることができる期間は、申請日から原則1か月です。
- ただし、「重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)」又は「軽症者特例の基準を満たした日の翌日」から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(臨床調査個人票の受領に時間を要したため、症状の悪化や大規模災害に被災したこと等により申請書類の提出に時間を要したため等)があるときは、前倒しすることができる期間は、申請日から最長3か月となります。
- 「重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)」は、難病指定医・協力難病指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票へ記載します。
- 「軽症者特例の基準を満たした日の翌日」は、自己負担上限額管理票や領収書等を確認します。
- 詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
医療費助成開始日前倒しのチラシ(厚生労働省)(PDF:520KB)
前倒しの対象
新規申請、変更申請(疾病追加・疾病変更)、更新申請
臨床調査個人票の記載について(難病指定医・協力難病指定医の皆様へ)
臨床調査個人票「診断年月日」欄の記載方法
- 令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始日の前倒しが可能になることに伴い、新たに臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。
- 「診断年月日」は、診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日を記載してください。(臨床調査個人票の重症度分類は、「適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近6か月間で最も悪い状態」で判断するため、診断年月日は記載年月日から6か月以内の日付を記載してください。)
- ただし、重症度分類を満たしていないと診断した場合は、「診断年月日」欄は記載不要です。
- 更新の場合も、「診断年月日」のご記入をお願いします。(更新申請を行えず、医療費助成の受給期間が切れてしまった場合の申請については、特定医療費の支給開始日の遡りの対象となるため、診断年月日の記載が必要となるため。)
- 臨床調査個人票に「診断年月日」の記載がない場合、照会させて頂くことがございますので、御了承ください。
- 詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
「診断年月日」の記載方法のチラシ(厚生労働省)(PDF:918KB)
臨床調査個人票
- 臨床調査個人票の様式は、以下のリンク先からダウンロードできます。
〔厚生労働省ホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〔難病情報センターホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)