2)指定医療機関制度について
平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されております。
この制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が医療費助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。以下の要件等をご確認のうえ、申請してください。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
指定医療機関の要件・責務
要件
- (1)以下の医療機関等であること
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項1号に規定する保険医療機関である病院又は診療所
※病院又は診療所には、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院を含む。
- 健康保険法第63条第3項1号に規定する保険薬局
- 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護事業者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護事業者に限る。)
- (2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと
責務
- 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行う必要があります。
- 指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けることになります。
有効期間
富山県が指定を開始した日から6年以内
指定医療機関の新規申請手続
- 指定医療機関の指定を申請しようとするときは、県への届出が必要です。
- 指定開始日は、申請日の翌月1日となります。
- 下記の関連ファイルの「【様式1】指定医療機関申請書・役員名簿」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
- 各種申請、届出は電子申請でもできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
指定医療機関の申請内容の変更
- 以下の内容に変更がありましたら、変更の手続きが必要となります。
1.指定医療機関の「名称」、「所在地」、「電話番号」
2.開設者の「氏名又は名称」、「住所」
3.標ぼうしている診療科名(病院・診療所の場合)
4.役員の職名・氏名(開設者が法人の場合)
- 下記の関連ファイルの「【様式2】指定医療機関変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の提出先まで提出してください。
- 各種申請、届出は電子申請でもできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ただし、コード(※)の変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合等)は、変更前の医療機関等の業務廃止の手続きと、変更後の医療機関等の新規申請の手続きが必要です。
- 下記の関連ファイルの「【様式7】指定医療機関指定(廃止・休止・再開・処分)届出書」及び「【様式1】指定医療機関申請書・役員名簿」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の提出先まで提出してください。
(※)病院又は診療所の場合は医療機関コード、薬局の場合は薬局コード、訪問看護事業者等の場合は訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号、介護医療院の場合は介護保険事業所番号
指定医療機関の辞退
- 指定医療機関の指定を辞退しようとするときは、原則として1ヵ月以上の予告期間を設けて、県へ辞退の届出が必要です。
- 下記の関連ファイルの「【様式3】指定医療機関辞退届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の提出先へ提出してください。
- 各種申請、届出は電子申請でもできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ただし、医療機関等の廃止に伴う場合は、辞退ではなく「【様式7】指定医療機関指定(廃止・休止・再開・処分)届出書」により廃止の手続きを行ってください。
指定医療機関の廃止・休止・再開・処分
- 指定医療機関の業務を廃止、休止、再開する場合や、医療法、健康保険法、介護保険法又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分を受けた場合は、手続きが必要となります。
- 下記の関連ファイルの「【様式7】指定医療機関指定(廃止・休止・再開・処分)届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の提出先へ提出してください。
- 各種申請、届出は電子申請でもできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
指定医療機関の更新申請手続
- 指定有効期間満了日以降も指定を希望する場合は、有効期間満了日までに県へ届出が必要です。有効期間までに更新申請をされない場合は、指定医療機関の効力を失う場合がありますので、ご留意願います。
- 対象の医療機関へは、開設者宛てに更新申請の案内及び「【様式4】指定医療機関更新申請書」を郵送しておりますのでご確認ください。
- 必要に応じて、下記の関連ファイルの「【様式4】指定医療機関更新申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
- 各種申請、届出は電子申請でもできます。富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連ファイル
お問い合わせ・提出先
富山県厚生部健康対策室感染症・疾病対策課疾病・難病担当
〒930-8501富山市新総曲輪1-7
TEL:076-444-4513