トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 厚生部 > 医務課 > 富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)について

更新日:2024年2月1日

ここから本文です。

【受付は終了しました】富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)について

  原油価格等の高騰の影響を受ける病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所に対し、光熱費等の高騰分の影響を緩和するため、補助金を交付します。

【R5.12更新】国の経済対策を受け、支援額を増額します。

・交付対象期間の延長:3か月分(令和5年10月~令和5年12月)⇒6か月分(令和5年10月~令和6年3月)

・病院及び有床診療所について、食材料費に対する支援を追加

1.交付の対象

 令和5年10月1日時点において富山県内に所在し、申請日時点において稼働している病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所

 ※公立を除く。

2.交付対象事業

(1)光熱費支援事業

 光熱費高騰の影響を受けている医療機関等に対し、補助金を交付します。

対象施設 交付額
(6か月分)
備考
病院・有床診療所(医科・歯科)

15,000円/床

(下限30,000円/施設)

令和5年10月1日時点の許可病床から、令和4年10月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数を基準とする。
無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所 30,000円/施設

出張のみの届出を行っている施術所は対象外。

同一開設者が同一敷地内で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす。

(2)車両燃料費支援事業

 車両燃料費高騰の影響を受けている医療機関等のうち、R5.4~R5.9までの期間において、下記のア~エのいずれかの区分にかかる事業実績があり、R5.10.1時点で各区分の用務に使用する車両の燃料費を全額負担している医療機関等

 ※患者から送迎費用や訪問に係る交通費を徴収している医療機関等は対象外とする。

区分 対象施設 交付額
(6か月分)
ア 人工透析患者通院送迎区分 東海北陸厚生局への受理記号「人工腎臓」の届出がされている医療機関であって、人工透析患者の通院のための送迎サービスを日常的に行っている医療機関
(一般患者と透析患者を区別せず送迎に使用している車両も対象とする)
12,600円/台
イ 訪問診療区分 東海北陸厚生局への受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」又は「在医総管」のいずれかの届出がされている医療機関であって、医師による在宅患者の居所への定期的な訪問を行っている医療機関
(ただし、医師1人当たり1台までを上限(医師人数は常勤換算した場合の人数。小数点以下切上げ))
2,800円/台
ウ 訪問歯科診療区分 東海北陸厚生局への受理記号「歯援診」の届出がされている医療機関であって、歯科医師による在宅患者の居所への定期的な訪問を行っている医療機関(ただし、歯科医師1人当たり1台までを上限
(歯科医師人数は常勤換算した場合の人数。小数点以下切上げ))
2,800円/台
エ 訪問薬剤管理指導区分 東海北陸厚生局への受理記号「在薬」の届出がされている保険薬局であって、薬剤師による在宅患者の居所への定期的な訪問を行っている保険薬局
(ただし、保険薬局1施設当たり1台までを上限)
2,800円/台

(3)食材料費支援事業

 食材料費高騰の影響を受けている医療機関に対し、補助金を交付します。

対象施設 交付額
(6か月分)
備考
病院・有床診療所(医科・歯科)

6,400円/床

令和5年10月1日時点の許可病床から、令和4年10月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数を基準とする。

3.交付方法

(1)令和5年11月30日までに交付申請済みの場合

 再度の申請は不要です。

  • 令和5年11月末までの申請に基づき、増額分を追加で交付します。
  • 追加交付の時期は、令和6年1月下旬以降の予定です。順次手続きを進めますので、お待ちいただきますようお願いします。

(2)令和5年11月30日までに交付申請を行っていない場合

 令和6年1月31日(火)【必着】までに交付申請をお願いします。

 申請にあたっては、関連ファイルの「富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)交付要綱」「富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)交付要綱 別表」「富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)Q&A」をよくお読みいただき、必要書類を確認のうえ、申請様式【6か月分申請用】により申請してください。

 ※極力、電子による申請にご協力をお願いします。

①申請方法

 電子による場合

 下記の電子申請フォームにアクセスし、申請を行ってください。

 https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/k5PMTtSA

 電子申請フォーム202312

 郵送による場合

 関連ファイルから様式をダウンロードのうえ、下記宛先まで送付してください。

【宛先】

〒930-8501(住所不要) 富山県厚生部医務課

【注意事項】

  • 持ち込みによる申請はご遠慮ください。
  • 郵送料が不足する場合、受付できませんので、発送前に必ず送料を確認してください。
  • 封筒オモテ面に、「補助金申請書在中」と明記してください。
  • 封筒ウラ面に、差出人の住所及び氏名を明記してください。
  • レターパックや簡易書留など、郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。

②申請受付期間

 令和6年1月31日(火)まで【必着】

※受付は終了しました

4.関連ファイル

交付要綱・Q&A

申請様式【6か月分申請用】

5.問合せ先

※極力、メールでのお問い合わせにご協力をお願いします。

  • 病院、診療所、施術所、助産所、歯科技工所の方

医務課医療政策班

TEL:076-444-3219

  • 薬局の方

薬事指導課薬事係

TEL:076-444-3234

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3219

ファックス番号:076-444-3495

所属課室:厚生部薬事指導課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3234

ファックス番号:076-444-3498

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?