安全・安心情報
更新日:2025年12月17日
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令和7年度より、全ての病院(特定機能病院を除く)と診療所(歯科診療所を除く)の管理者は、医療法第30条の18の4に基づき、「継続的な医療を要する者」に対するかかりつけ医機能確保のため、かかりつけ医機能情報を、都道府県に報告することが義務付けられました。
医療機関からの報告は、医療機能情報提供制度同様、G-MIS(医療機関等情報支援システム)にて受け付け、県ホームページにて提供を行います。

参考:かかりつけ医機能報告制度について | 厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)
とやま医療情報ガイド (pref.toyama.jp) (医療機関を探すをクリックするとナビイへつながります)
12月下旬から1月中旬にかけてかかりつけ医機能報告のお知らせをお送りいたしますので、指定された報告期間の間にG-MISにログインしマニュアルに沿ってご報告ください。
※かかりつけ医機能報告制度の対象施設は、本制度に係る報告を完了させた後、「医療機能情報提供制度」に係る報告を行う必要があります。「医療機能情報提供制度」に係る報告については、下記リンクのページをご確認ください。
富山県医療機能情報提供制度に係る報告について(医療機関向け)
以下の手順でアカウントを発行して報告ください。
①G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム (mhlw.go.jp)
上記サイトにアクセスし、申請をします。(申請後アカウント発行まで2週間程度もしくはそれ以上の期間を要します)
②アカウントが発行されるとG-MIS事務局(info@g-mis.net)よりアカウント発行のお知らせメールが届きます。
③メール記載のURLよりパスワードの設定をしログインができるかご確認ください。
※アカウント発行についてのマニュアルはページ下部に掲載しております。
※とやま医療情報ガイドからの報告を含む
かかりつけ医機能報告制度に係る「定期報告」を行った後、医療機能情報提供制度に係る「新規報告」を行ってください。
※とやま医療情報ガイドからの報告を含む
G-MISアカウントを発行し、かかりつけ医機能報告制度に係る「定期報告」を行った後、医療機能情報提供制度に係る「定期報告」を行ってください。
・いつ時点の内容の報告か
→令和8年1月1日時点の情報を報告ください。実績など対象の期間がある場合は直近1年分(令和7年1月1日~令
和7年12月31日)の期間を対象としてください。
※ただし、診療報酬に関する報告は、令和6年4月から令和7年3月までの1年度分の実績(合計値)が報告対象となり
ます。
・スマートフォンからの報告は可能か
→不可です。PCより報告ください。難しい場合は調査票をお送りいたしますのでメールでお問い合わせください。
・定期報告ボタンをクリックしたがマニュアル通りの画面にならない
→お使いのPC又はブラウザの設定をご確認ください。ポップアップ設定により報告画面がブロックされている可能性があります。
・ログインID、パスワードがわからない
→G-MISコールセンターまでメールにてお問い合わせください。
・G-MISからではなく紙面で報告したい
→お問い合わせ先をご確認いただき、富山県医務課までメールにてお問い合わせください。
下記リンクよりご確認ください。
・G-MISアカウント発行説明資料(PDF:3,062KB)
・かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,855KB)
・別添1_かかりつけ医機能報告マニュアル(PDF:5,600KB)
・【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度操作手順動画(外部サイトへリンク)
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