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更新日:2021年3月4日

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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧における受領委任制度の導入について

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が平成31年1月1日から導入されます。受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。

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所属課室:厚生部厚生企画課医療保険班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

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