安全・安心情報
更新日:2025年12月17日
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全ての医療機関の管理者は、医療法第6条の3に基づき、住民・患者が医療機関を適切に選択するために必要な医療機能情報を、都道府県に報告することが義務付けられています。
富山県では、令和4年度まで「とやま医療情報ガイド」を用いて医療機関からの報告、住民への提供を行っておりましたが、令和5年度より全国で統一し、医療機関からの報告をG-MIS(医療機関等情報支援システム)にて受け付け、医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)にて提供を行っております。

参考:医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
とやま医療情報ガイド (pref.toyama.jp) (医療機関を探すをクリックするとナビイへつながります)
12月下旬から1月中旬にかけて医療機能情報提供制度報告のお知らせをお送りいたしますので、指定された報告期間の間にG-MISにログインしマニュアルに沿ってご報告ください。
※「かかりつけ医機能報告制度」の対象施設 : 病院(特定機能病院を除く)と診療所(歯科診療所を除く)
「医療機能情報提供制度」に係る報告を行う前に「かかりつけ医機能報告制度」に係る報告を完了させる必要があります。まず下記リンクのページをご確認ください。
富山県かかりつけ医機能報告制度に係る報告について(医療機関向け)
以下の手順でアカウントを発行して報告ください。
①G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム (mhlw.go.jp)
上記サイトにアクセスし、申請をします。(申請後アカウント発行まで2週間程度もしくはそれ以上の期間を要します)
②アカウントが発行されるとG-MIS事務局(info@g-mis.net)よりアカウント発行のお知らせメールが届きます。
③メール記載のURLよりパスワードの設定をしログインができるかご確認ください。
※アカウント発行についてのマニュアルはページ下部に掲載しております。
※とやま医療情報ガイドからの報告を含む
マニュアルに沿って「新規報告」をしてください。
(かかりつけ医機能報告制度対象施設は、先にかかりつけ医機能報告制度の「定期報告」を行う必要があります)
※とやま医療情報ガイドからの報告を含む
G-MISアカウントを発行し、「定期報告」よりご報告ください。
(かかりつけ医機能報告制度対象施設は、先にかかりつけ医機能報告制度の「定期報告」を行う必要があります)
・いつ時点の内容の報告か
→1月1日時点の情報を報告ください。実績など対象の期間がある場合は前年度の期間を対象としてください。
(例:R7年度の報告の場合 R8.1.1月時点、R6.4.1~R7.3.31間で報告)
・スマートフォンからの報告は可能か
→不可です。PCより報告ください。難しい場合は調査票をお送りいたしますのでメールでお問い合わせください。
・定期報告(又は新規報告)ボタンをクリックしたがマニュアル通りの画面にならない
→お使いのPC又はブラウザの設定をご確認ください。ポップアップ設定により報告画面がブロックされている可能性があります。
・G-MISにログインしたが「医療機能情報提供制度」のボタンがない
→医療機能情報提供制度報告の権限が付与されていないアカウントの可能性があります。G-MISアカウントの新規登録をしてください。
・ログインID、パスワードがわからない
→G-MISコールセンターまでメールにてお問い合わせください。
・G-MISからではなく紙面で報告したい
→お問い合わせ先をご確認いただき、富山県医務課までメールにてお問い合わせください。
下記リンクよりご確認ください。
・G-MISアカウント発行説明資料(PDF:3,062KB)
・G-MIS 操作マニュアル 報告機関用 定期報告(PDF:5,258KB)
・G-MIS 操作マニュアル 報告機関用 随時報告(PDF:3,440KB)
・G-MIS 操作マニュアル 報告機関用 新規報告(PDF:3,082KB)
・G-MIS 操作マニュアル 報告機関用 臨時休診・休業・閉店(PDF:3,389KB)
報告内容については、以下の資料をご参照ください。
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