更新日:2021年2月24日

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評価はどのようにおこなうのか?

福祉サービスの第三者評価は法的に実施が義務付けられている指導監査とは異なり、本来事業者が評価機関と契約を締結することにより、主体的・自主的に実施するものであります。
また、個々のサービスには、それぞれの制度・施策としての目的や運営方針等があり、サービスを実際に利用している利用者の特性や支援の方法もさまざまです。さらに、サービスを提供している事業所には、それぞれの理念や方針があり、地域の実情や利用者層も異なっているのが現状です。このため、第三者評価は、こうした現場の状況を踏まえ、進めていくこととしています。
第三者評価のプロセスは事業者自らの主体的な関わりにより、多くの「気づき」が得られやすいように実施することとしています。
実際に評価を行う際には、「利用者調査」と「事業者調査」2つの手法を用いて評価を行います。「利用者調査」は、利用者のサービスの意向や満足度を把握するために、「事業者調査」は、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントを把握するために行います。この評価結果は事業者にフィードバックされるとともに、原則的に、インターネット等を通じて広く公表することとしています。
また、第三者評価を行う評価機関は、評価の透明性・公平性を確保するため、評価調査者養成研修を修了した評価調査者が2人以上所属しているなど、一定の要件を満たしていることを必要としています。
適正な評価機関としての認証、評価調査の結果公表、評価調査者の養成研修などを行う組織として、富山県福祉サービス第三者評価推進機構が設置されています。

富山県福祉サービス第三者評価指針

1 福祉サービス第三者評価の定義

福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が、事業者と個別に契約を締結し、専門的かつ客観的・公平な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメント力等を評価することをいう。

2 福祉サービス第三者評価の目的

福祉サービス第三者評価の目的は、以下の2点が挙げられ、これらを通じて、最終的には「利用者本位の福祉サービスシステムの構築」に資するものとする。

  • (1)事業者が、事業運営における具体的な問題点や利用者ニーズに基づく適切なサービス実態を把握すること。さらに、これらの事業者のサービスの質の向上への取り組み、問題の改善等のために、事業者の特徴・特色とするところに対し、信頼・信用を与えること
  • (2)利用者の適切なサービス選択に資するための情報となるものであること

3 福祉サービス第三者評価の手法及び項目

前項に規定した目的を達成するため、評価手法は、推進機構の定めたサービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメント力を把握するために行う『事業者調査』と、利用者のサービスの意向や満足度を把握するために行う『利用者調査』とを併せて実施するものとする。
評価項目は、利用者や事業者が、評価結果について比較検討することが可能となるよう、富山県福祉サービス第三者評価推進機構(基準策定、研修実施、結果公表等を行う組織。以下、「推進機構」という。)の定めた評価項目を必ず取り込むこととする。

4 評価機関及び評価調査者

福祉サービス第三者評価の評価機関は、適切な第三者評価を行うための一定の要件を満たしていることが必要であることから、推進機構の認証した評価機関(以下、「評価機関」という。)とし、その評価機関に所属し評価を実施する者(以下、「評価調査者」という。)は、推進機構の実施する評価調査者養成研修及び継続研修を修了している者とする。推進機構は、評価機関及び評価調査者について、事業者が評価機関を選択できるよう、情報提供等必要な措置を講じるものとする。

5 評価結果の公表

  • (1)推進機構は、評価機関より提出のあった福祉サービス第三者評価結果について、ホームページ等において広く公表する。
  • (2)事業者は、福祉サービス第三者評価結果を事業所の見やすい場所に掲示するとともに、利用者やその家族へも説明を行うものとする。

関連ファイル

一件の福祉サービス第三者評価の流れ(ワード:36KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3196

ファックス番号:076-444-3491

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