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国等への要望

Ⅳ 活力に満ちた快適な地域づくりの推進と生活基盤の整備等

総合的雪対策の推進

 日本海沿岸地域における冬期間の積雪は、 地域住民の日常生活をはじめ産業経済活動にも大きな障害を及ぼしている。

 ついては、地域の活性化を推進するとともに、 国土の均衡ある発展を図るため、 豪雪地帯対策基本計画に基づく克雪・利雪・親雪対策を実現するための実効ある具体的施策の推進について格段の配慮を願いたい。

1 生活環境、 生産基盤の整備

(1) 豪雪地帯対策特別措置法の改正の趣旨を踏まえ、同法に基づく各種配慮規定の具体化のための関連予算など、豪雪地帯に対する行財政支援措置の拡充
(2) 冬期に集落機能の維持が困難となる市町村支援の充実、屋根融雪装置を設置するなどの克雪型住宅に対する助成措置等の強化・拡充、高齢者等要援護者の住宅の屋根雪下ろし等に対する支援措置の創設
(3) コミュニティ維持のための雪処理対策の推進
(4) 雪に強いまち(スノートピア)づくり事業の拡充
(5) 雪崩対策事業及びなだれ防止林造成事業の拡充と雪崩の警戒避難体制の整備
(6) 新世代下水道支援事業制度のリサイクル推進事業(積雪対策推進型)の拡充
(7) 雪対策砂防モデル事業、 雪対策ダム事業等の河川関連雪対策事業の拡充
(8) きめ細かで精度の高い降雪予測と積雪情報の提供
(9) 国が管理する国道および高速道路における雪害対策の充実強化
(10) 農林水産関係の豪雪等被害の復旧に対する支援策の拡充
(11)雪害により発生した折損木・倒木の流出等による二次災害の発生を防止するため、被害木の処理伐採など森林整備に関する新たな災害対策事業の創設
(12)克雪住宅において、融雪のために消費した電気料、燃料費等については、災害関連支出として所得税及び住民税の雑損控除の対象とすること
(13)地域において流雪溝を活用して除排雪を行う場合(県道に係る分は除く)の地域水源を活用した消流雪用水の確保や同用水の揚水に掛かる電気料金の負担軽減に向けた支援

2 雪寒地域の交通確保等

(1) 国、府県、市町村さらに住民が一体となった除雪体制の整備
(2) 雪寒事業の交付対象拡大等交付金の制度設計・運用の見直し及び必要額の総額確保
(3) 安定的で持続可能な除雪体制の整備のための制度創設

3 調査研究の推進及び調査研究体制の充実

(1) 安価で自然や道路構造物にやさしい凍結防止剤並びに路面凍結防止舗装の研究開発の推進
(2) 国における克雪及び雪エネルギーの活用等利雪対策に関する研究の推進
(3) 地域の実情に応じた雪対策を推進するための調査研究の推進及び調査研究施設の整備等総合的な調査研究体制の充実
(4) 地熱等を利用し、環境に配慮した無散水消雪技術の開発・普及の推進
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治山・治水等国土保全事業の推進

 国土を保全し、土砂災害及び水害から国民の生命と財産を守り、安全で豊かな国民生活を実現するため、治山事業、治水事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、海岸保全事業等の重点的、計画的な推進について、格段の配慮を願いたい。

 また、住民の危機管理意識を高め、土砂災害や水害から住民の生命及び身体を守るため、情報基盤総合整備事業など防災情報の伝達や避難体制の確立に係るソフト対策のための事業についても、格段の配慮を願いたい。

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河川総合開発事業の推進

 河川水は、国民の日常生活や様々な生産活動に欠かすことのできない資源であり、積極的な水資源の開発が急務となっている。

 ついては、洪水調節、流水の正常な機能の維持とともに、水道用水、工業用水、かんがい用水等の水需要に対応し、水資源の有効利用を図るため、河川総合開発事業の推進について格段の配慮を願いたい。

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過疎・山村・特定農山村・離島・半島地域、 中山間地域等条件不利地域の定住条件の整備と活性化

  過疎・山村・特定農山村・離島・半島地域及び中山間地域等いわゆる条件不利地域は、国家政策的な視点上重要な地域であるにもかかわらず、 その地理的特殊事情に起因する制約により、 生活環境及び産業基盤等の面で一般地域に比べ依然として格差が生じている。

 

 また、当該地域はもとより都市部においても、少子高齢化・人口減少社会の到来や景気の低迷等により、空き家や空き建築物が近年増加傾向にあり、景観・環境・防犯上の問題が懸念されている。

 

 ついては、当該地域等が住民の創意工夫による地域資源を有効活用し地域の実情に応じた事業を円滑に実施するため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 関係省庁連携による総合補助制度の創設をはじめ、税制上及び地方債、地方交付税制度等財政上の特別措置の拡充を図るなど、各種法律等に基づく支援措置を強化・拡充すること

2 食料・農業・農村基本計画に基づき、中山間地域等の多面的機能を積極的に評価することにより、総合的な振興を着実に推進すること

3 中山間地域等の耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から、「中山間地域等直接支払制度」について、その意義・役割を堅持するとともに、法制化や恒久化をすること

4 「空き家再生等推進事業」において、25年度までの時限措置となっている地域要件を「全国の区域」として恒久的な措置とすること

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総合的なエネルギー政策の推進

 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、現在、国のエネルギー政策の見直しが検討されている。

 日本経済復興のためには、安全の確保を最優先としたうえで、バランスの取れた総合的なエネルギー政策の推進が不可欠になっていることから、日本海沿岸地域の豊富な水資源を活かした水力発電などの再生可能エネルギーや省エネルギーの普及・導入促進等も含め、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 安全の確保を最優先としたうえで、日本再生戦略や地球温暖化対策、国民負担を総合的に勘案し、これまで原子力発電が基幹電源として電力供給を担ってきたことも踏まえ、総合的なエネルギー政策について、将来の選択肢と、その判断材料となる情報や、実現までの過程を整理し、国民的議論を通じて合意形成を図った上で、国としてのビジョンを策定すること

2 中小水力発電、風力発電及び太陽光発電など、再生可能エネルギーの導入促進や、研究開発、民間への導入支援などに関する総合的な施策の推進を行うこと

3 風況の良好な日本海沿岸での風力発電や、太陽光発電等の大規模導入を可能にするため、送電線や連系変電所、出力変動を調整する設備の新設など、地域間の連系可能量を拡大するための施策を講ずること

4 環境に配慮した住宅、自動車の導入促進など、省エネルギーの普及に関する制度、支援の充実を行うこと。

5 期限が10年間延長された「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」について引き続き原発立地地域の振興が図られるよう、財政支援制度の拡充を行うこと。

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原子力施設の安全対策及び原子力防災対策の見直しと拡充強化

 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故については、現在、国を挙げて対応されているが、依然として予断を許さない状況にある。

 国においては事故原因を徹底究明され、その結果を踏まえた原子力発電の安全性対策の抜本的見直し、電力会社に対する指導の徹底を早急に行うとともに、国民の安全・安心を確保できるよう、原子力防災対策の見直しに取り組むことが求められている。

 また、現行法の規定を超える災害であることを踏まえ、原子力災害に関する支援、賠償などに関する「特別法」の制定や、原発事故避難者に対する税の特別措置等の実施が求められている。。

 ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 福島第一原子力発電所事故を踏まえ、国の責任において、原子力発電の安全を確保するとともに原子力防災対策等の抜本的な見直しを早急に行うこと。

(1) (1) 原子力規制委員会を速やかに立ち上げ、国民の信頼を得るにふさわしい、中立公正で高い専門性を有した新しい安全規制体制を早期に確立すること
  また、政府、国会及び民間の事故調査・検証委員会や保安院の意見聴取会等による検証結果などを踏まえ、原子力規制委員会のもとで、早急に新たな安全基準を確立し、それに基づき、必要な安全対策を講じるとともに、事故の徹底した原因究明や調査の進捗に応じ新たに得られた知見については、その都度、安全対策に反映することはもちろん、国民に対しても分かりやすく説明し、これまでに提起されている安全性の疑問点についても、国として丁寧にわかりやすく答えること
  加えて、原子力規制委員会の設置に伴い設けられる原子力規制庁については、原子力発電所の立地現場で速やかに判断、対応できる体制を整備し、安全管理と事故防止及び収束に強い権限と指導力を持つ組織として万全を期すとともに、発足と同時に十分機能を発揮するよう、規制体制の移管を円滑に行うこと
(2) 地域防災計画の見直しが早期に行えるよう、国の原子力防災指針や防災基本計画を速やかに示すとともに、その見直しにあたっては、都道府県域を超えた大規模災害にも対応できるよう、原発の立地しない地方自治体の意見も踏まえること。
(3) 緊急時において、住民の避難誘導を円滑に行う観点から、SPEEDIの放射能影響予測情報や実測値の情報について、自治体や住民に対して迅速な情報提供を行うこと。
 さらに、放射線量の推定や被ばく線量の評価などに関する機能の充実・強化を行い、その結果の迅速な公開や、避難に際しての活用方法を示すなど、原子力防災対策において十分活用できるようにすること また、これら機能強化の内容や整備時期について明らかにすること
(4) 行政区域を越えた避難を想定し、避難者に要する大量の支援物資や輸送手段等の確保について、迅速に対応できる体制づくりや、避難所・救護所運営や要援護者の支援等に必要となる人員の確保について、原発立地・周辺自治体や受入自治体の要請に対して迅速に対応できる体制を整えるとともに、広域避難者を受け入れる自治体を財政的に支援する制度を設けること
  また、要援護者の避難に必要となる輸送手段(救急車、福祉用車両、ヘリコプター等)、輸送用資機材(ストレッチャー、医療用機材等)、医療従事者・介護従事者及び最終的な避難先となる病院・社会福祉施設等を確保する体制を構築し、やむを得ず残留せざるを得ない場合の本人及び医療従事者・介護従事者に対する防護対策並びに支援体制を構築すること
 あわせて、要援護者の搬送については、自衛隊、海上保安庁等による即時、迅速な対応ができる体制とすること
(5) 避難期間が長期に及んだ場合において、人的・物的な支援や民間賃貸住宅を含む応急仮設住宅など、施設の確保について支援を行うこと
(6) 福島第一原発から20km以内が警戒区域に指定され、20km以上の地域の一部も計画的避難区域に指定されたこと等に鑑み、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲の早急な見直しと、これに伴う医療提供体制や避難体制の整備、情報提供の徹底、事業者と関係府県・市町村との連携強化、備蓄資機材確保の財政措置等について国が責任を持って行うとともに、関係隣接県の取扱いをより広範かつ適切なものに改め、関係自治体への財政措置等を講じること
 また、これに伴うモニタリング指針の見直しや、避難のシミュレーションに必要なMACCS2、SPEEDIなどの放射性物質の拡散予測システムの整備とそれに伴う避難体制を確立するとともに、代替施設を含めたオフサイトセンターの機能等のあり方について関係道府県の意見を踏まえ、早急に見直すこと
 特に、SPEEDIの原子炉施設から30km圏への対象範囲の拡大については、早急に対応すること
 また、モニタリングの果たす役割は重要であり、モニタリング情報共有化システム(ラミセス)に係る費用は一括して国が負担し、モニタリングポストやテレメータシステムを停電時も稼働できるよう機能強化を図り、常時監視体制を構築すること
 あわせて、UPZ(概ね30㎞)圏内に係る原子力防災資機材の整備、避難シミュレーション等に要する費用について、所要の財政措置を講じること
(7) 原子力災害発生時の被災地域への応援要員体制を整備するとともに、災害廃棄物の広域処理については、国の責任において安全基準などについて国民に十分説明し理解を得、地方自治体が安心して受け入れられる環境を整備すること
 また、住民の合意を得るにあたっては、経済的・歴史的背景や取り組みの状況等、地域の事情が異なることを鑑み、各地方自治体の判断を尊重すること
(8) 事故発生時の迅速な初動体制の確保、および地域住民の避難経路の確保等の観点から、原子力発電所周辺の防災道路の整備と既設道路の防災対策について、早期整備を促進すること。
(9) 安定ヨウ素剤の予防服用について、避難等と安定ヨウ素剤の配布・予防服用を組み合わせた総合的な防護対策のあり方を早急に示すこと
  さらに、小児に対し迅速かつ円滑に安定ヨウ素剤の予防服用を行うために必要な薬剤の開発および製造について、早急に製薬業者等を指導・支援すること
  また、緊急事態における安定ヨウ素剤に関する医師の服用指示について政府の統一見解を示し、自治体職員が住民に対して迅速な服用指示ができるような判断基準を示すとともに、安定ヨウ素剤の服用による副作用発生時に服用指示をした医師等の免責制度、患者の補償制度を創設すること

2 被災者への支援、賠償が迅速かつ十分に行われるよう、原子力災害に対する支援、賠償などに関する「特別法」の早期制定や、原発事故避難者に対する税の特例措置及びその減収補填措置を実施すること

3 風評被害の防止

原子力災害により生じる国際的な風評被害について、国レベルで早急に対応すること。
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大学等教育・研究・研修・文化施設の整備促進

 地域間にかなりの格差が見られる高等教育機会の均等化を進め、地域の活性化を図るために、日本海沿岸地域の高等教育機関の充実をはじめ、教育・研究・研修・文化施設の整備促進について格段の配慮を願いたい。

1 国公立大学等高次の教育・研究施設の重点配置と充実

2 私立大学等の整備促進のための財政措置の創設

3 美術館、 博物館等文化施設及び研究施設の整備促進並びに施設の維持管理や利活用のための財政措置の強化

4 公共人材育成や地元自治体、NPO等との連携事業等、地域再生や地域の課題解決の中核として大学が取り組む活動への支援拡充

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