日沿連の規約
名称
本連盟は「日本海沿岸地帯振興連盟」という。
構成
- (1) 会 員
- 本連盟の会員は、日本海沿岸の青森、秋田、山形、新潟、富山、石川、福井、京都、兵庫、鳥取、島根、山口の各府県の知事、府県議会議長、市長代表、市議会議長代表、町村長代表、町村議会議長代表、経済及び産業団体代表とする。
- (2) 顧 問
- 本連盟の顧問は、(1)の各府県関係国会議員とする。
目的
本連盟は、日本海沿岸地域の地域特性、風土、固有の文化を生かして、高速交通体系をはじめ産業基盤、情報・通信基盤、生活環境基盤の整備充実を行い、日本海国土軸の形成を目指すとともに、対岸交流の推進など日本海沿岸地域の活性化を推進し、もって新日本海時代の実現を期することを目的とする。
本連盟の活動にあたっては、日本海沿岸地帯振興促進議員連盟と連携し、日本海沿岸地域の振興を強力に推進することとする。
事業
本連盟は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本海沿岸地域の振興のための国等への要望に関すること。
(2) 日本海沿岸地域の振興のための調査、研究に関すること。
(3) 日本海国土軸の推進に関すること。
(4) 対岸諸国との交流に関すること。
(5) その他本連盟の目的達成に必要な事項に関すること。
役員
本連盟に、次の役員を置く。
- 理 事
- 24名
- 世話人
- 若干名
- 監 事
- 2名
(1) 理事は、知事と府県議会議長があたり、理事のうちから世話人を選出する。監事は、総会において選出する。
(2) 世話人は、連盟を代表する。世話人のうちから総会において世話人代表1名を選出する。
(3) 監事は、連盟の会計を監査する。
(4) 役員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。
会議
本連盟の会議は、総会及び理事会とし、必要の都度世話人代表が招集し、主宰するものとする。
(1) 総会は、連盟の重要事項を審議する。
(2) 理事会は、連盟の運営にあたる。
事務局
本連盟に事務局を置く。
(1) 事務局は世話人代表の府県に置く。
(2) 本連盟に幹事を置く。幹事は加盟府県の主管部、局、室長及び東京事務所長とする。
会計
(1) 本連盟の経費は、加盟府県の分担とする。
(2) 世話人は、連盟の予算案および決算を作成し、総会の議を経るものとする。
(3) 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
その他
この規約に定めるもののほか、連盟の運営について必要な事項は、理事会の議を経て、世話人が別に定める。
附則
この規約は、昭和39年10月9日から施行する。
この規約は、昭和42年7月28日から施行する。
この規約は、昭和48年7月10日から施行する。
この規約は、平成4年5月21日から施行する。
この規約は、平成5年6月1日から施行する。