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更新日:2024年3月13日

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令和6年能登半島地震により住宅に被害を受けた方への支援について

令和6年1月1日の能登半島地震により住宅に被害を受けた方に対し、次のような支援を行っております。
各制度の詳しい内容は、各制度のリンク先チラシ(PDF:2,704KB)をご参照ください。
また、市町村でも独自の支援を実施している場合があります。詳細は各市町村へお問い合わせください。
 

被災区分ごとの住宅への支援
支 援 制 度 罹災証明による住宅の被害程度
対象
制 度 名 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊
住宅


災害義援金
知事災害見舞金 10万円 5万円 5万円 5万円 × ×
被災者生活再建支援金 最大
300万円
最大
250万円
最大
100万円
最大
100万円
× ×


被災した住宅の耐震化支援 最大
120万円
最大
120万円
最大
120万円
最大
120万円
最大
120万円
※1


災害援護資金貸付金 貸付限度
250万円
貸付限度
170万円
貸付限度
170万円
貸付限度
170万円
× ×
災害復興住宅融資
(住宅金融支援機構)
被災住宅の修理が不能又は困難な場合 被災住宅の修理が不能又は困難な場合 被災住宅の修理が不能又は困難な場合 × ×


住宅応急修理
(災害救助法適用市町村が実施)
70万6千円
以内 ※2
70万6千円
以内
70万6千円
以内
70万6千円
以内
34万3千円
以内
×
被災家屋等の公費による解体・撤去 ※3 × ×
地盤
(液状化)


宅地液状化防止事業 補助率1/3 
(宅地と一体的に行われる道路等の公共施設の液状化対策事業に要する費用を補助)
住宅
提供



県営住宅 × ×
賃貸型応急住宅
(災害救助法適用市町村が実施)
住宅として再利用できず、やむを得ず解体する方 住宅として再利用できず、やむを得ず解体する方 住宅として再利用できず、やむを得ず解体する方 × ×


※1 一部損壊においても条件を限定して支援対象とすることを検討中です。
※2 全壊の場合でも、応急修理により居住可能となる場合は対象となります。
※3 市町村によって実施の有無や申請期限が異なります。詳細は各市町村へお問い合わせください。

 

住宅への支援以外の支援措置についてはこちらをご参照ください。

お問い合わせ

所属課室:危機管理局防災・危機管理課地域防災係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-3187

ファックス番号:076-444-3489

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