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更新日:2024年2月2日

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令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法の適用等について

令和6年能登半島地震により、生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援法を以下のとおり適用いたしましたので、公示します。

1.適用区域及び適用基準

 

該当区域 発生日 適用日 適用基準(支援法施行令) 住宅被害(世帯)
全壊
富山県 令和6年1月1日 令和6年2月2日 第1条第3号 100以上

2.被災者生活再建支援法の概要

住宅が全壊した世帯、大規模半壊および中規模半壊した世帯等に対し、被災者生活再建支援金が住宅の再建方法等に応じて公益財団法人都道府県センターから支給されます。

被災者生活再建支援制度の概要(外部サイトへリンク)

3.過去の適用状況

該当区域 発生日 適用日 適用基準(支援法施行令) 住宅被害(世帯)
全壊
氷見市 令和6年1月1日 令和6年1月9日 第1条第5号 5以上
小矢部市 令和6年1月1日 令和6年1月18日 第1条第6号 2以上
射水市 令和6年1月1日 令和6年1月25日 第1条第6号 5以上

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3187

ファックス番号:076-444-3489

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