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更新日:2024年4月1日

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大雨による被災児童生徒への教科書・学用品の給与について

 今般の令和5年7月12日からの大雨のため、教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒を対象に教科書や学用品を支給します。

 

1 制度概要

(1)給与の対象

災害救助法の適用を受けた市(富山市、高岡市、小矢部市、南砺市)で、住家の全壊(焼)、流出、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により教科書や学用品を使用することができず、就学上支障のある小学生、中学生、高校生など

 

(2)給与の内容

〇教科書及び正規の教材(ワークブック、辞書、図鑑等、学校にて有効適切なものとして使用している教材)

〇ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等の文房具

〇傘、鞄、長靴等の通学用品

〇運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具等

 

2 問い合わせ先

〇教科書

 教育みらい室小中学校課(076-444-3443)

〇教科書以外の学用品

 県立高校分 教育みらい室県立高校課(076-444-3448)

 私立学校分 学術振興課(076-444-3159)

 その他の学校分 教育みらい室小中学校課(076-444-3443)

お問い合わせ

所属課室:教育委員会教育みらい室小中学校課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3443

ファックス番号:076-444-4439

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