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更新日:2023年6月9日
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消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならないことになっています。(消防法第17条の10)
令和5年度の消防設備士講習を下記の通り実施します。
受講対象の方は、必ず受講して下さい。
消防設備士免状の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方。
(1)消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の方。
(2)前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の方。
※期限内に必ず受講して下さい。
(1)講習区分・日時
・警報設備(甲4類、乙4、7類)
令和5年9月27日(水曜日)、28日(木曜日)、10月24日(火曜日)、25日(水曜日)
午前9時から午後5時まで
・避難設備・消火器(甲5類、乙5、6類)
令和5年10月3日(火曜日)、4日(水曜日)、5日(木曜日)
午前9時から午後5時まで
・消火設備(甲1、2、3類、乙1、2、3類)
令和5年10月11日(水曜日)、12日(木曜日)
午前9時から午後5時まで
(2)会場
富山市婦中町島本郷1-5 富山県トラック会館 3階研修室
(1)工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項
(2)工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項
前記「2.講習区分」のうち、いずれかの講習を受けた後、6カ月以内に他の講習を受けようとする方は、前記「3.講習科目」のうち、(1)について受講が免除されます。
(1)受付場所
一般財団法人 富山県消防設備保守協会
(2)受付期間
令和5年8月18日(金曜日)から8月29日(火曜日)までに郵送又は持参してください。
(3)受講案内・申請書配布場所
・一般財団法人 富山県消防設備保守協会
・富山県内各消防本部
・富山県危機管理局消防課
(4)受講申請書
前記「2.講習区分」ごとに1通ずつ提出してください。
写真(申請書提出6カ月以内に撮影した無帽、無背景、正面上三分身で、縦4cm×横3cmのもの)を貼付してください。
(5)受講手数料
講習区分ごとに7,000円の富山県収入証紙を申請書の「※手数料欄」に貼付してください。
一般財団法人 富山県消防設備保守協会
〒939-8201
富山市花園町4丁目5番20号 富山県防災センター2階
電話:076-422-1135
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