更新日:2021年2月24日

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第1章 指針策定の趣旨

第1章 指針策定の趣旨

1 背景

21世紀を迎えた今日、人々の価値観やライフスタイルの多様化、少子高齢化や情報化の進展、経済のグローバル化など社会経済環境が大きく変化する中で、介護や子育ての問題、いじめ・不登校等の教育問題、地球規模での環境問題など、社会的な課題やニーズは複雑・多様化してきています。
しかしながら、これまで我が国を支えてきた行政、企業等を中心とした従来の社会システムだけでは、複雑・多様化する社会的な課題やニーズに的確に対応していくことが困難となってきており、大きな転換期を迎えています。このような中で、住民の自発性に基づくボランティア活動が様々な分野で大きな広がりが見られ、特に、阪神淡路大震災や日本海重油流出事故を契機に社会的な注目を集め、平成10年12月には、ボランティア活動など住民が自発的に行う社会貢献活動を促進するため、民間非営利団体が簡易な手続で法人格を取得することができる特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)が施行され、全国でこの法律に基づき認証を受けた団体(以下「NPO法人」という。)は、本年9月末で5,000件に上っています。
また、平成12年4月にはいわゆる地方分権一括法が施行されたところですが、地方自らが主体性を発揮し、個性豊な地域づくりを進めていく分権型社会の形成を促進するうえで、住民の積極的な社会参加が求められています。

2 策定の趣旨

このように社会経済環境が大きく変化し、従来の社会システムが大きな転換期を迎えている中で、ボランティア活動など住民が自発的に行う社会貢献活動の意義や役割が社会的に認知されてきており、これからの地域社会を支える重要な担い手として、期待が高まっています。
しかしながら、県内の活動団体は、組織的、財政的に小規模で活動基盤が脆弱な団体が多いのが現状であり、社会全体で活動を支え、活性化を図っていくことが必要です。
この指針は、県民が主体的に行う社会貢献活動を活性化するために、県民、団体、企業など地域社会の各主体に期待する役割や取り組みの指針として、また、県の施策展開の方向を示す指針として策定するものです。

3 ボランティア・NPO活動の定義

ボランティア活動は、一般的に「自主性・自発性」、「無償性・非営利性」、「公益性・社会性」を有する活動で、特性として、「柔軟性」、「機動性」、「先駆性」などが挙げられますが、活動の動機や形態等が多様化しており、その概念も広がりを持ったものに変化してきています。
また、NPO(Non Profit Organization)は、民間非営利組織(団体)のことで、本来、公益法人や任意団体を含む幅広い概念ですが、一般的には、営利を目的とせず、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的に組織的に活動する団体として捉えられることが多いようです。
今日、NPOは、行政、営利企業に次ぐ第三の主体として、住民の多様なニーズに機動的かつ柔軟に応えるとともに、個人の自己実現の意欲を生かすことができる仕組みとして、重要な役割を果たすことが期待されています。
このようなことから、この指針では、県民が行う社会貢献活動を今日一般的に使われる「ボランティア・NPO活動」と言うこととし、「営利を目的とせず、社会の利益の増進に寄与することを目的に県民等が自主的に行う活動」と定義することとします。
また、この指針では、ボランティア・NPO活動を行う組織・団体(NPO法人を含む。)を強調する際に「NPO」と表現することとします。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

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