更新日:2021年2月24日

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認定事業者の皆さんへ

認定を受けた後に必要となる手続きについて紹介します。

変更届(様式第3号)

認定証記載事項に変更があった場合は、変更後30日以内に届出が必要です。
また、リサイクル製品に係る原材料や配合率など、エコ事業所に係る廃棄物の発生抑制や循環利用の取組みなど、エコ・ステーションに係る回収時間や管理方法などについて変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。

取下届(様式第4号)

製造終了、事業廃止、認定継続意思喪失などの場合は、届出が必要です。

認定リサイクル製品の販売実績(別紙様式1、2)

公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針を定め、県発注の公共工事においてリサイクル認定製品の利用を推進しています。
年に1回リサイクル製品の販売実績調査を行い、グループ区分を見直しています。
調査については認定事業者の皆さまに別途ご案内しますので、下記様式によりご回答をお願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

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