安全・安心情報
更新日:2022年3月16日
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令和3年1月22日に県内の採卵鶏飼養農場おいて、鳥インフルエンザウィルス簡易検査で陽性を確認し、鳥インフルエンザウィルス遺伝子検査の結果も踏まえて、1月23日8時に農林水産省から高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と判定されました。家畜伝染病予防法及び特定家畜伝染病防疫指針に基づき、1月23日午前8時30分から始まった防疫措置は、1月28日午後5時に完了しました。また、防疫措置が完了してから、21日間本病の発生が確認されなかったことから、2月19日午前0時に移動制限区域を解除し、終息を宣言しました。
詳しくは、下記関連リンク「本県における高病原性鳥インフルエンザの発生について」をご確認ください。
〇我が国ではこれまでに家きん肉及び家きん卵を食べることにより鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
令和3年11月以降、10県(秋田県、鹿児島県、兵庫県、熊本県、千葉県、埼玉県、広島県、青森県、愛媛県、岩手県)16事例で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。(令和4年3月15日時点)
詳しくは下記の関連リンク「鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)」をご確認ください。
令和3年11月以降、7道府県(鹿児島、宮崎県、鳥取県、北海道、京都府、福島県、岩手県)、54事例で野鳥や環境試料等から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されています。(令和4年3月15日時点)
詳しくは関連リンク「野鳥の鳥インフルエンザに関する情報(環境省)」をご確認ください。
本格的な渡り鳥のシーズンを迎え、本病の発生予防に万全を期すために、下記のとおり飼養衛生管理基準の遵守を徹底してください(関連リンク及び関連ファイル参照)。また、飼養している家きんの異状を発見した際には速やかに家畜保健衛生所まで連絡してください。
〇東部家畜保健衛生所(電話:076-479-1106)
〇西部家畜保健衛生所(電話:0763-33-2315)
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