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更新日:2022年4月21日
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平成31年4月から森林経営管理法に基づき、森林所有者自らが適正な経営管理を実施できない森林について、市町村が森林所有者から森林の経営管理の委託の申出を受け、林業経営に適した森林については、経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者に再委託することにより、林業経営の集積・集約化を図る取り組みが進められています。
県では、県内市町村において、経営管理実施権配分計画が定められた場合に、経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業体を下記のとおり公募及び公表を実施します。
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