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更新日:2026年6月8日

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経営管理実施権の設定を受けること及び集約化構想において経営管理の受け手となることを希望する民間事業者の公募及び公表について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林所有者自らが適正な経営管理を実施できない森林について、市町村が森林の経営管理の委託を受け、そのうち林業経営に適した森林を経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者に再委託するとともに、再委託できない森林等については市町村が経営管理を行う森林経営管理制度が創設されました。

このため、富山県では、法第36条の規定に基づく「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」の公募及び公表を行っています。

また、令和7年5月30日に同法が改正され、法第44条において「集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者」の公募・公表が追加されました。

この法改正を受け、富山県では、令和8年6月1日から法第36条の規定に基づく経営管理実施権を受けることを希望する民間事業者に加え、法第44条の規定に基づく集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者についても公募し、要件に適合する民間事業者を公表することとしています。

※法36条第2項により公表した民間事業者が「意欲と能力のある林業経営者」、法第44条第2項により公表した民間事業者が「適合事業者」となります。

  1. 公募期間
    令和8年6月10日(水曜日)から令和8年7月21日(火曜日)まで
  2. 提出書類
    公募等実施要領第5条に定める申請書及び添付書類
  3. 提出先
    法人にあっては、主たる営業所の所在地、個人にあっては、主たる林業生産活動の所在地を所管する農林振興センター(森林整備課林政・普及班)。なお、メールによる提出を希望される方は、県庁森林政策課森づくり推進係(担い手担当)076-444-3387にお問い合わせ下さい。
  4. 公表の実施
    提出書類の内容を審査のうえ、「経営管理実施権の認定を受けること及び集約化構想において経営管理の受け手となることを希望する民間事業者の選定基準」に適合するときは「意欲と能力のある林業経営者名簿」及び「適合事業者名簿」に登載し、富山県のホームページにおいて公表します(下記関連ファイル)。
  5. 公表の有効期間
    公表の有効期間は3年とします。なお、公表内容に変更があったときは、その変更内容について様式8により上記3に準じ農林振興センターに届け出てください。
  6. 公表の取り消し
    「意欲と能力のある林業経営者」及び「適合事業者」として公表された事業者が、選定基準に適合しなくなるなどした場合には、公表を取り消します。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林政策課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3387

ファックス番号:076-444-4428

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