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トップページ > 産業・しごと > 農林水産業 > 林業 > 林業の担い手・山村の振興について > 経営管理実施権の設定を受けること及び集約化構想において経営管理の受け手となることを希望する民間事業者の公募及び公表について
更新日:2026年6月8日
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平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林所有者自らが適正な経営管理を実施できない森林について、市町村が森林の経営管理の委託を受け、そのうち林業経営に適した森林を経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者に再委託するとともに、再委託できない森林等については市町村が経営管理を行う森林経営管理制度が創設されました。
このため、富山県では、法第36条の規定に基づく「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」の公募及び公表を行っています。
また、令和7年5月30日に同法が改正され、法第44条において「集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者」の公募・公表が追加されました。
この法改正を受け、富山県では、令和8年6月1日から法第36条の規定に基づく経営管理実施権を受けることを希望する民間事業者に加え、法第44条の規定に基づく集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者についても公募し、要件に適合する民間事業者を公表することとしています。
※法36条第2項により公表した民間事業者が「意欲と能力のある林業経営者」、法第44条第2項により公表した民間事業者が「適合事業者」となります。
記
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