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更新日:2024年3月7日

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道路上の段差解消(乗り入れ)スロープ等の撤去について(お願い)

車両が出入りしやすいようにご自宅や駐車場に出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)スロープ等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。

このようなスロープ等を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあります。また、除雪の際には除雪車両が接触し、車両が損傷する場合もあります。

こうした事故が発生した場合には、段差解消スロープ等を設置した方に損害賠償責任が及ぶ可能性があります。

現在このようなスロープ等を設置されている場合は、速やかな撤去をお願いします。

なお、道路法第24条工事施工承認申請書を提出し、承認を得た場合には、段差を解消することが可能です。その際には、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。事前に立山土木事務所業務課までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:土木部富山土木センター立山土木事務所業務課

電話番号:(代表)076-463-1101

ファックス番号:076-463-2698

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