建築物エネルギー消費性能向上計画認定
- 省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、建設地の所管行政庁に申請することにより、その計画の認定を受けることができます。
- この認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
制度概要
手続き
| 建設地 |
提出窓口 |
審査 |
| 魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 |
市町担当課 |
新川土木センター建築課※ |
| 舟橋村、上市町、立山町 |
町村担当課 |
富山土木センター建築課※ |
| 氷見市、小矢部市、射水市 |
市担当課 |
高岡土木センター建築課※ |
| 砺波市、南砺市 |
市担当課 |
砺波土木センター建築課※ |
| 富山市 |
富山市建築指導課 |
| 高岡市 |
高岡市建築政策課 |
※規模によっては、県庁建築住宅課で審査する場合があります。
- 富山県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を活用しています。適合証等及び添付図書を申請書に添付することで、審査期間が短縮され、認定手数料が減額されます。
変更認定申請
変更に係る技術的審査の要否については、審査を受けた機関にご確認ください。
- 認定基準等に適合することが明らかな変更(技術審査が不要な場合/建築主が変更になった場合)
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書(ワード:20KB) ※手数料は不要。
- 上記以外の建築等計画の変更(技術的審査が必要な場合)
変更認定申請書(外部サイトへリンク)
新築等工事の完了報告
建築物省エネ法第32条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。
【添付書類】 工事監理報告書の写し、検査済証の写し、写真(外観、内観)、その他知事が必要と認める図書
必要な書類
- 認定申請書(外部サイトへリンク)
- 委任状(申請者が手続きを委任する場合)
- 設計内容説明書
- 各種図面・計算書等
- その他知事が必要と定める図書(審査機関の技術的審査適合証及び適合証を交付された際の添付図書一式 等)
手数料
富山県建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料一覧(PDF:277KB)
納付方法について
- 納付方法は①オンライン納付又は②窓口納付のいずれかになります。
- 納付方法の詳細は、「建築基準法、建築物省エネ法等における諸手続きの申請手数料の納付方法について」をご確認ください。
各手続きの対応表
○…対応可能 ×…対応不可
| 手続き名 |
パターンA |
パターンB |
パターンC |
| 建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法第29条第1項) |
事前審査あり |
× |
○ |
○ |
| 事前審査なし |
× |
× |
○ |
| 変更建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法第31条第1項) |
事前審査あり |
× |
○ |
○ |
| 事前審査なし |
× |
× |
○ |
| 軽微変更該当証明(法施行規則第28条) |
× |
○ |
○
|
パターンB(紙申請×オンライン納付)
富山県電子申請サービスでの申請が完了すると、「申請受付のお知らせ」というメールが届きます。このメールの画面をコピーし、申請書等に添付してください。
パターンC(紙申請×窓口納付)
- 該当する手続の手数料等納付証明書貼付用紙をダウンロードし、印刷してください。(上記対応表の各手続きのパターンC欄の「○」をクリックするとダウンロードできます。)
- 手数料一覧で金額を確認し、手数料等納付証明書貼付用紙の所定の欄に手書きで記入してください。
- 手数料収納窓口で手数料等納付証明書貼付用紙を提示し、手数料を納付してください。
- 納付が完了すると、領収書が2部発行されます。<申請書等に貼り付け>と記載された方の領収書を手数料等納付証明書貼付用紙に貼り付け、その用紙を申請書等に添付してください。
関連ファイル