安全・安心情報
更新日:2025年6月17日
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省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、建設地の所管行政庁に申請することにより、その計画の認定を受けることができます。
この認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受ける場合は、所管行政庁に認定申請書(外部サイトへリンク)を提出してください。
所管行政庁 県・富山市・高岡市
※県に提出する場合 提出窓口:各市町村 相談窓口:各土木センター建築課
変更に係る技術的審査の要否については、審査を受けた機関にご確認ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書(ワード:20KB) ※手数料は不要。
建築物省エネ法第32条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。
【添付書類】 工事監理報告書の写し、検査済証の写し、写真(外観、内観)、その他知事が必要と認める図書
富山県建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(PDF:277KB)
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