更新日:2025年6月17日

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性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、建設地の所管行政庁に申請することにより、その計画の認定を受けることができます。

この認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。

制度概要

手続きについて

建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受ける場合は、所管行政庁に認定申請書(外部サイトへリンク)を提出してください。

 所管行政庁 県・富山市・高岡市

       ※県に提出する場合  提出窓口:各市町村  相談窓口:各土木センター建築課

変更認定申請

変更に係る技術的審査の要否については、審査を受けた機関にご確認ください。

  • 認定基準等に適合することが明らかな変更(技術審査が不要な場合/建築主が変更になった場合)

 建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書(ワード:20KB) ※手数料は不要。

  • 上記以外の建築等計画の変更(技術的審査が必要な場合)

 変更認定申請書(外部サイトへリンク)

新築等工事の完了報告

建築物省エネ法第32条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。

 【添付書類】 工事監理報告書の写し、検査済証の写し、写真(外観、内観)、その他知事が必要と認める図書

必要な書類

  • 認定申請書(外部サイトへリンク)
  • 委任状(申請者が手続きを委任する場合)
  • 設計内容説明書
  • 各種図面・計算書等
  • その他知事が必要と定める図書(審査機関の技術的審査適合証及び適合証を交付された際の添付図書一式 等)

手数料

富山県建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(PDF:277KB)

関連ファイル

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3357

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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