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更新日:2025年6月17日
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「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日以降、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。
省エネ適判を受ける場合は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に計画書を提出してください。
所管行政庁 県・富山市・高岡市
県に提出する場合 提出窓口:各市町村 相談窓口:各土木センター建築課
※富山県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。(県告示(PDF:105KB))
1. 計画書(外部サイトへリンク)
2. 委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
3. 法施行規則第1条第1項の表に定める図書(設計内容説明書、各種図面・計算書等)
用途の変更又は評価方法(計算方法)の変更に該当する変更の場合
【軽微な変更の対象範囲について(各ルート判定一覧表)】(外部サイトへリンク)
※1 ルートA、Bの場合は完了検査申請時に必要書類を提出してください。
※2 ルートCの場合は所管行政庁又は登録省エネ判定機関から「軽微な変更該当証明書」の交付を受け、完了検査申請時に当該「軽微な変更該当証明書」とその内容が分かる図書一式を「軽微な変更説明書」の一部として建築主事等に提出する必要があります。
1. 変更計画書(外部サイトへリンク)
2. 委任状(申請者が手続きを委任する場合)
3. 法施行規則第1条第1項の表に定める図書(設計内容説明書、各種図面・計算書等)
4. 直前の適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)
※直前の適合性判定を受けた所管行政庁(県土木センター)に提出する場合、4は不要で、3は変更に係る部分のみ提出。
下記書類を完了検査申請時に提出
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
(住宅・仕様基準(外部サイトへリンク)/住宅・標準計算(外部サイトへリンク)/非住宅(外部サイトへリンク))
・変更内容を説明するための図書
1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明申請書(ワード:19KB)
2. 委任状(申請者が手続きを委任する場合)
3. 法施行規則第1条第1項の表に定める図書(設計内容説明書、各種図面・計算書等)
4. 直前の性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)
※ただし、直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁(県土木センター) に提出する場合、4は不要、3は変更に係る部分のみ提出。
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(PDF:279KB)
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関の手数料は機関ごとに異なります。提出される機関にご確認ください。
次の認定を受けた場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
建築確認の際は、適合通知書の代わりに認定書の写し(添付書類や申請書類を含む)を添付してください。
次の場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要です。(法第11条第1項後段ただし書き、施行規則第2条第1項)
※1 建築確認の際は、仕様基準等への適合が確認できる設計図書等を添付してください。
※2 建築確認の際は、設計住宅性能評価書、優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書を添付してください。なお、必ずしも確認申請時の提出は要しません。申請時に提出できない場合は上記の宣言書を提出の上、法定の確認申請期間の末日の3日前までには提出することが必要になります。
※3 省エネ等級が4以上であるものに限る。
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