トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築物の維持保全等について > 建築物・昇降機・遊戯施設等の事故等に関する情報受付窓口について

更新日:2023年1月10日

ここから本文です。

建築物・昇降機・遊戯施設等の事故等に関する情報受付窓口について

建築物・昇降機・遊戯施設等の事故・不具合に関する情報収集にご協力をお願いします。

本県では、県が特定行政庁として所管する区域(富山市、高岡市を除く区域)内における建築物・昇降機・遊戯施設において発生した事故又は不具合情報を収集しております。

寄せられた情報については、分析を行い、次のように役立てることとしております。

  • 類似事故防止のための再発防止対策の検討
  • 製造者等への既存物件の不具合の改善指導

身近なところで建築物・昇降機・遊戯施設で事故又は不具合が発生した際は、その情報をお寄せいただきますようお願いします。

また、県では建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による事故が発生していることを踏まえ、違法設置エレベーターに係る情報を受け付けております。皆様の身近で違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際、情報をお寄せいただきますようお願いします。

なお、情報提供いただいた方の個人情報は、個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理します。

情報提供様式

建築物・遊戯施設等における事故・不具合情報

  • 事業者用(製造者、輸入業者、工事施工者、保守点検実施者等の方はこちらをご利用ください)

【様式1】

  • 消費者用

違法エレベーターに係る情報

  • 消費者用

情報提供方法

情報提供様式にご記入のうえ、次の電子申請サイト又はFAXでお送りください。

なお、製造者、輸入事業者、工事施工者、保守点検実施者等の方は、事業者用の様式にご記入ください。

 

「建築物・昇降機・遊戯施設等の事故等に関する情報受付窓口」

FAX:076-444-4423

注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

  • 本事故情報収集制度は、事故の再発・未然防止に役立てるための調査です。内容によっては国土交通省へ報告させていただきます。なお、本制度は事故に遭われた方々の個別救済制度ではありません。
  • 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
  • 国への報告にあたって、事故内容の要約のみでは事故の内容が不明瞭であると思われる場合等、表現を追加・修正することがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。

関連ファイル

関連リンク一覧

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356 

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?