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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築物の維持保全等について > 建築物における墨出し用床開口部の未閉塞への対応について
更新日:2023年1月10日
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昨年6月に大阪府営住宅で発生した火災に関し大阪府が当該住宅を調査したところ、建設時に墨出し用に開けられた開口部が閉塞されていない状態が確認されました。これを踏まえ、国土交通省の依頼により地方公共団体が既存公共賃貸住宅を対象にサンプル調査を行ったところ、全国的に墨出し用床開口部が存置されている住戸が確認されました。
このような状況は公共賃貸住宅のみに発生しているとは限らず、また、建築基準法に抵触するおそれがあります。
【墨出し】コンクリート工事において、型枠を外した後仕上げ作業のために壁・柱・床などに芯の位置、仕上げ面の位置、またはそれらの逃げ墨などを印すること。(建築大辞典より)
【逃げ墨】基準になる線より一定距離を離して出した墨。
【墨出し用開口】下階の逃げ墨の位置を、上階床に印すために、下げふりを垂らすために開ける開口。
建築物の所有者又は管理者におかれましては、別紙1を参考に調査をしていただき、該当する墨出し用床開口部が確認された場合には、別紙2の補修工事の事例を参考に対応していただきますようお願いします。
なお、以下の住棟については、原則として調査を行う必要はありません。
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